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2023年マンション管理士合格に向けて、いつでも復習できるようにnoteを活用すること…

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2023年マンション管理士合格に向けて、いつでも復習できるようにnoteを活用することにしました。 自分なりの判断で文章を書いていますので、間違っていたり、こう考えればいいという指摘がありましたら、お知らせいただければ、ありがたいです。

最近の記事

2023年、マンション管理士試験

2023年、マンション管理士試験、終わりました。 とても難しかったです。 過去問では対応できませんでした。 昨年が40点という得点でしたので、ある程度難しくしてくるだろうとは、予想していましたが、はるかに難しかったです。 ヘトヘトになりました。 私の得点は、35点(30点+5点免除)でした。 昨年より、合格点は下がるとは思いますが、どこまで下がるでしょうか。 来年の受験対策は、難しいことになるでしょうね。

    • 意思表示/心裡留保

      マンション101号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を締結した。正しいか。 Aは、101号室の所有権を移転する意思がないにもかかわらず、本件売買契約を締結した場合、Bがその真意を知ることができたときでも、Aは、Bに対して、本件売買契約の無効を主張することができない。 ↓ 答え 誤り 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたと

      • 会計

        未払金の額が前年度より40千円減少していますが、これは現金預金が100千円増加した要因の一つになっています。 ↓ 答え 誤り 私は元経理でしたので、会計の問題は得意ですが、慣れない方は難しいでしょう。 こういう問題は、私はこう書いて答えを導きだしています。 現金が右へ来るときは、マイナスで、左へ来るときは、プラスです。 よく、右手で投げて左手で受け取るという言い方をします。 現金↑ / 現金 ↓ こうなります。 未払金は、負債勘定なので 未払金↓ / 未払金

        • 標準管理規約/役員選任

          役員は半数改選とすることができ、この場合、役員の任期は1年とする。 ↓ 答え 誤り 標準管理規約では、業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とするとされている。 業務を引き継ぐためには、任期を2年にしないと意味がありませんね。

        2023年、マンション管理士試験

          試験本番に向けて/順番、時間配分、見直し

          問題を解く順番 問題は、法律系は考えなければいけないので、時間がかかります。特に民法の問題は、読み込まないと解けない問題が多いです。 また、会計の問題も難しくはないのですが、時間がかかる場合があります。 それに対して、建築系の問題は、知っているか知らないかで、考えて判断する問題も少ないので、時間がかかりません。 それで、順番をどうするかですが、私の場合は、最初から解いていきます。模試などもすべてそうしています。 法律系は、時間がかかりますが、丁寧に解いていきます。

          試験本番に向けて/順番、時間配分、見直し

          標準管理規約/管理業者

          宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない。 ↓ 答え 誤り 管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供を求めてきたときは、

          標準管理規約/管理業者

          不動産登記法/抵当権

          敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてすることができる。 ↓ 答え 正しい 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。 ただし、当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、当該

          不動産登記法/抵当権

          区分所有法/管理所有者

          管理所有者は、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理しておこなうことができる。 ↓ 答え 誤り 管理所有者には、区分所有者を代理する権限はない。 区分所有者を代理して行うことができるのは、管理者や管理組合法人である。 これは、紛らわしいです。 管理所有者は、管理行為と軽微な変更行為を集会の決議によらずに行うことができます。 この代理行為というのは、管理行為とは別ということですね。 管理所有というものが

          区分所有法/管理所有者

          区分所有法/管理者

          管理規約で定めることができるか。 管理組合の管理者がその職務に関し原告又は被告となった場合において、建物内に住所を有する区分所有者に対し、その旨を通知するときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができるものとする。 ↓ 答え 正しい 管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければいけない。 この通知には、集会の招集の通知に関する区分所有法35条4項が準用され、建物内に住所を有する区分所有者に対する通知は、規約に別段の

          区分所有法/管理者

          建替え等円滑化法

          マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいか。 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。 ↓ 答え 誤り 組合は、分配金取得計画について認可を申請しようとす

          建替え等円滑化法

          標準管理規約/団地型

          団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、正しいか。 団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。 ↓ 答え 正しい 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。 したが

          標準管理規約/団地型

          法令の前後を入れ替えた問題について

          このような問題の肢があったとします。 私は、読んでいて、なんとなく違和感を感じます。 これは、区分所有法45条2項の文章を入れ替えてあります。 この文章であれば馴染みがあるのではないでしょうか。 <>と《》の部分が入れ替えてあるのですが、読むとずいぶん印象が違います。 市販の問題集の問題で、これは、正しいとあります。 しかし、私は、違うんじゃないかなという気がしています。 本試験でこのような曖昧な問題が出ないことを願うばかりです。 昨年は、訂正が2問ありました。

          法令の前後を入れ替えた問題について

          不動産登記法

          共用部分である旨の登記の申請が区分建物の所有権の登記名義人からなされた場合において、その旨の登記をするときは、登記官は、職権で、当該区分建物についてなされている権利に関する登記を抹消しなければならない。 ↓ 答え 正しい 登記官は、職権で、当該区分建物についてなされている権利に関する登記を抹消しなければならない。 規約共用部分にする場合のことです。

          不動産登記法

          建替え等円滑化法

          マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいかどうか。 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。 ↓ 答え 誤り 組合は、分配金取得計画について認可を申請しよ

          建替え等円滑化法

          区分所有法/一部共用部分

          一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。 ↓ 答え 誤り 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものだけでなく、「区分所有者全員の規約に定めがある場合」には、区分所有者全員で行う。 利害に関係するものと規約に定めがあるものと二つあるということですね。 過去問でもよく出題されています。

          区分所有法/一部共用部分

          民法/売買

          Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。 Aは、本件契約の時に、401号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償しても本件契約を解除することはできない。 ↓ 答え 正しい 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、この義

          民法/売買