区分所有法/管理組合法人
管理組合法人の理事は、事務を行う場合、特定の行為の代理を他人に委任することができるが、その委任は、規約の定め又は集会の決議によらなければならない。
↓
答え 誤り
規約の定め又は集会の決議により禁止されていなければ、委任できる。
逆に言えば、規約又は集会の決議によらなくても特定の行為を委任することはできます。
ちょっと迷いますね。
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管理組合法人の理事は、事務を行う場合、特定の行為の代理を他人に委任することができるが、その委任は、規約の定め又は集会の決議によらなければならない。
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規約の定め又は集会の決議により禁止されていなければ、委任できる。
逆に言えば、規約又は集会の決議によらなくても特定の行為を委任することはできます。
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