民法/賃貸借
Aの所有する甲マンションの301号室をAから賃借して居住しているBは、Aの承諾を得て、301号室の賃借権をCに譲渡し、301号室をCに引き渡した。
賃借権の譲渡前にBがAに対して賃料一か月を支払っていなかった場合において、賃借権の譲渡をAが承諾する際に、この未払の賃料をCにも負担させることをAB間で合意したとしても、Aは、Cに対し、その支払を請求することはできない。
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答え 正しい
AB間の合意によっては、AB以外の者は債務を負わない。したがって、Cは、AB間の合意によっては、Bの未払賃料を支払う債務を負わず、Aは、Cに対し、その支払を請求することはできない。
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