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区分所有法/管理者

管理規約で定めることができるか。
管理組合の管理者がその職務に関し原告又は被告となった場合において、建物内に住所を有する区分所有者に対し、その旨を通知するときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができるものとする。




答え 正しい

管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければいけない。

この通知には、集会の招集の通知に関する区分所有法35条4項が準用され、建物内に住所を有する区分所有者に対する通知は、規約に別段の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

原告又は被告となったを、掲示するのは、ちょっとどうかなと思いますけど。



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