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区分所有法/管理所有者

管理所有者は、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理しておこなうことができる。




答え 誤り

管理所有者には、区分所有者を代理する権限はない。

区分所有者を代理して行うことができるのは、管理者や管理組合法人である。

これは、紛らわしいです。

管理所有者は、管理行為と軽微な変更行為を集会の決議によらずに行うことができます。

この代理行為というのは、管理行為とは別ということですね。

管理所有というものが、現実的にどういうことなのかいまいちつかめていません。

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