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民法/売買

Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。

Aは、本件契約の時に、401号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償しても本件契約を解除することはできない。




答え 正しい

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、この義務を履行できないときは債務不履行となる。この場合、買主からは契約を解除することはできるが、たとえ売主が善意であり、買主に損害を賠償したとしても、売主から解除することはできない。

これは、民法の改正があり、改正前は売主から解除することができました。古いテキストで勉強していると、こういうところがこわいです。

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