標準管理規約/損害保険
火災により共用部分である廊下に損害が生じた場合、理事長は、理事会の承認を得れば、管理組合が締結した損害保険契約に基づく保険金額を請求し、受領することができる。
↓
答え 誤り
標準管理規約では、保険金額の請求及び受領は、代理行為で理事会の承認は不要。総会の決議も不要。
保険の契約も総会の決議は不要。
区分所有法では、保険の契約は、管理行為にあたり、管理者は行えないが、管理所有者は行うことができる。保険金額の請求及び受領は、管理者も行うことができます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?