社会保険クイズ③~名誉の負傷!ヤケドをした蓮くん
このnoteでは、シリーズで社会保険に関するクイズを出題させてもらっています。
簡単すぎる問題もあるかと思いますが、皆様の知識の上塗りとして少しでもお役に立てれば幸甚です。
さて今回は「労災」についてのクイズになります。
よろしければ一緒に考えてみて下さいね!
1.主な登場人物
○蓮(れん)君・・・20歳
大学2年生。高校時代から同じレストランでアルバイトをしている。
仕事は楽しいが店長が厳しく、職場では怒鳴られることもしばしば。
○陽葵(ひまり)さん・・・23歳
大手企業に入社して3年目。
おとなしい性格で自己主張が苦手。残業が多いのが悩み。
結菜さんの後輩。
○結菜(ゆいな)さん・・・年齢不詳
陽葵さんと同じ会社に勤める新婚さん。
勤続7年目。
2.問題
第3回目の今回は、再び大学生2年生、レストランでアルバイトをしている蓮君に登場してもらいます。
それでは問題です。
蓮君はレストランのキッチンでのアルバイトをしていたところ、ポテトを揚げていた油がこぼれ、足に全治3週間のやけどをしてしまいました。
店長に相談したところ、
「君はアルバイトなので、お父さんが入っている“健康保険”で治療をするように」と言われました。
仕事中のケガでもアルバイトの場合は、治療費などの保障がないこともあるのでしょうか??
と言う問題です。
さて、いかがでしょうか??
3.解答編
では正解にまいります。
原則として、仕事中のケガは治療費が「3割負担」となる「健康保険」ではなく、治療費の全額が支払われる「労災保険」の適用になります。
これは対象者が正社員であろうと、アルバイトであろうと同じことです。
ご存知の方も多いと思いますが、労災保険は原則として、一人でも労働者を雇っていれば、会社側に加入の義務がありますし、パートタイマーやアルバイトなどの働き方に関係なく、労働者は加入することになります。
ただし加入する、と言っても健康保険のように労働者サイドに保険料の負担は一切なく、全てが会社側の負担になります。
答えを先に言ってしまいましたが、つまり今回のようなケースでの、店長の発言は違反であり、蓮君は労災保険で治療を受ける事になりますし、本人が治療費を払う必要もない、と言うことになります。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
前回同様、少し簡単すぎたかもしれませんね。
但し、この「労災保険」の適用になるかどうかについて、
今回は分かりやすい事例でしたが、判断が曖昧なケースも結構あるようです。
その辺のお話は以前、このnoteでも書かせていただいておりますので、
もし興味のある方は、そちらも参考にしていただければと思います。
このnoteでは毎回、このようなQ&A方式でクイズを出して行きたいと思いますので、よろしければ次回もお付き合いいただけると嬉しいです。
5.参考
(労災認定基準)
① 行っていた仕事にケガをしてしまう危険性があること
=「業務起因性」
② 会社の指示にしたがって仕事を行っていること
=「業務遂行性」
などの基準があり、難しい判断が必要になるケースも多いようです。
もし困った時や疑問な点がある場合には、「労働基準監督署」や「社労士」に相談してみましょう。
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