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裁判所や児相が子どもの意思を確認しない事は違法⁉️

 児相や裁判所における子どもの意思確認の重要性とその課題について

・意見表明能力
・自由意思能力

 年齢に応じて、認めないという規定があるということだと思います。

 確実に自由意思を確認するのは15歳以上です。

 未成年者である子が15歳以上であるときは、必ず子の陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法169条2項)

 家庭裁判所は、適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、審判の際に、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければなりません(同法65条)。

 特に15歳未満の子については、子の意向の調査は慎重であるべきだとされています。なぜなら、子は、その意向を表明することで父母のいずれかを裏切ることになるとして、これを何とか避けたいといういわゆる忠誠葛藤に陥りやすく、このような子の心情を傷つける結果にならないように十分留意することが必要であるからです(金子修『逐条解説・家事事件手続法』222頁~225頁、550頁~554頁(商事法務)、岡健太郎、秋武憲一『離婚調停・離婚訴訟(改訂版)』73頁(青林書院)、増田ほか・前掲233頁、東京弁護士会法友全期会家族法研究会・前掲230頁参照)。

 つまり親の葛藤などをこじつけて、子どもの利益に資すらないという恣意的な判断で、14歳以下の子の意思や意見は聞かないとみて間違いないでしょう。

子どもは15歳になると養子など拒否できます。

14歳までは子の自由意志を確認するかどうか、まず監護親の意思を確認します。

つまり性的ハラスメントを行う監護親の14歳以下の子は、監護親が再婚して養子になることを拒否出来ない。

そして被親権者の同意を得ずに養子にする。

子に不利益があるが、日本の法律は単独親権制度ですから違法ではない。

しかし15歳に人格が形成されるというガイドラインがあるならば

14歳まで人格が徐々に形成されていくわけですから

被親権者親からの養育や教育を
14歳までの子に制限するのは
#憲法24条2項

#児童の権利条約9条 、29条cに反する。

となれば裁判所が
親権者の善意喪失に配慮して
面会制限を行うのは、
子どもの権利を侵害していると
解せます。

現在、裁判所は両親の関係を
重視して、親子の関係を軽視する。

つまり、子どもの年齢に根拠を置く評価が根拠となります。

仮に共同親権となれば

物言えない子にだって自由はある。意思もあれば希望もある。

子の最善の利益を目的に共同親権制度が改正された趣旨を照らせば

共同親権中の子に対する取組と
離婚後単独親権になる前提の取組
離婚後共同親権になる前提の取組

子を主体に運用が変わる、変えていける可能性がある。

現在

児相や裁判所における子どもの意思確認の改善案と具体的な施策


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