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【労務のプロが解決!相談箱Q&A】🚀【衝撃】宿泊費の定額支給から実費精算へのシフト!これって労働条件の不利益変更?

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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】
当社では出張時の宿泊費について、職位や地域ごとに支給額を定めていますが、一部の従業員か ら「現在の支給額では宿泊代金を賄い切れない」という声があり、実費精算への変更を検討してい ます。一方で、これまでは支給額が実際の宿泊代金を上回る場合、精算は不要とし差額につきその まま受領を認めていたことから、一部従業員の間で変更に反対する声もあるようです。こうした支 給方法の変更は、労働条件の不利益変更に当たるのでしょうか。
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【回答】
出張時の宿泊費の支給額についての定めがある就業規則を変更して支給方法を 不利益に変更する場合・・・・・・・・・・・

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