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【労務のプロが解決!相談箱Q&A】所定労働時間が7時間であっても、過労死ラインに達する時間外労働を行った場合、配慮が必要か

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】
当社の所定労働時間は7時間ですが、7時間を超える時間外労働には割増賃金を支払っています。新規事業を行う ため、半年ほど前に部署を立ち上げたのですが、当該部署のメンバーの時間外労働時間がこの3カ月間、1カ月当 たり80時間となりました。時間外労働の割増賃金は支払っているものの、法定労働時間である8時間労働ではない ため、会社からは特に何の対応も行っていませんが、長時間労働とみなされ、何らかの配慮が必要となるのでしょ うか。
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【回答】
刑事罰や労働基準監督署の是正勧告の対象になる上・・・・

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