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【労務のプロが解決!相談箱Q&A】労働組合の組合費を横領していた従業員を懲戒解雇することは可能か

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】
当社には労働組合があり、管理職以外のほとんどの従業員が加入しています。先日、同組合で過 去に会計係を務めていた者が組合費を1000万円以上着服していたことが発覚しました。会社外の ことではあるものの、このような行為をした者を引き続き雇用することはできません。そこで、懲 戒解雇とすることを検討していますが、可能でしょうか。
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【回答】
組合費の着服は、会社外の行為であるにしても、企業秩序を直接に害し企業の 社会的評価の毀損をもたらすから・・・・・・・

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