見出し画像

19.雇用保険

社会人不適合者の「人生とお金」です。

【雇用保険】についてです。

雇用保険とは、
全事業所が加入する制度で、原則として、法人の役員や個人事業主とその家族を除くすべての労働者が対象となります。
保険料は事業主と労働者で負担し、負担割合は業種によって異なります。

(出典:https://www.hlw.go.jp/content/001050206.pdf)

一般の事業の場合の労働者負担は、0.6%
事業主負担が0.95%
合わせて1.55%

例えば、、、
月給20万円の場合の雇用保険料は、
200000×1.55%=3100円
労働者負担は、
200000×0.6%=1200円
となります。

上記の表は、令和5年度になりますが、
下記の平成29年度と比べると倍違う事がお分かりだと思います。
見えない、普段あまり気にしないところで、給料の手取りが少しづつ減っているんだと感じました。

(出典:https://www.syachou-blog.com/accounting/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%8E%87%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF/)

雇用保険の対象者は、

常用、パートタイマー、派遣社員など、名称にかかわらず、次の要件を満たす労働者が対象になります。
1週間の所定労働時間が20時間以上である。
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがあること。
③65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として新規で雇用保険に加入できる。

雇用保険の給付は4種類

①基本手当(求職者給付)
②就職促進給付
③教育訓練給付
④雇用継続給付

①基本手当(求職者給付)
失業者の求職活動中に支給されるものを言います。いわゆる、失業保険というものです。
働く意思と能力があるが就業できない失業の状態にある場合に給付されます。また、65歳未満の者が雇用保険の基本手当を受給する場合には、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。

受給条件:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(倒産・解雇の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上)あることが条件。

給付日数:下記の図参照。

(出典:https://www.calling2-blog.com/koukyousyokugyoukunren-2/)

自己都合や定年退職される方で、10年以上20年未満の被保険者期間があった場合には、120日間給付されます。

おおよその方は、退職後7日間の待期期間+2か月間の給付制限期間の経過後に支給されます。なので、会社を辞め、2か月弱の生活費は、収入なしで補わなければなりません。

では、どの程度の支給額かという事も考えていきましょう。
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数

おおよそ、月の給料の6割~8割程度と認識しておくのが良いでしょう。
ただし、基本手当日額の上限は、6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

②就職促進給付
基本手当支給期間に再就職した場合に支給されます。
どの程度の支給かというと、

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

となっています。

③教育訓練給付
厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講、終了した場合に、受講者が支払った訓練経費を一定割合の金額が支給される制度です。一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練があります。

(出典:https://www.taiju-life.co.jp/joyful/money/076/index.htm)

一般教育訓練給付は20%(上限10万円)
特定一般教育訓練給付は40%(上限20万年)
専門実践教育訓練給付は50%(年間上限56万円)
※専門実践教育訓練は、資格を取得し、1年以内に被保険者として雇用された場合には、さらに20%上乗せされます。

私自身、専門実践教育訓練給付を受けました。
キャリアコンサルタントという資格を目指し、スクールに通い挑戦をしましたが、資格取得にまでは至りませんでした。ですが、しっかりと50%の給付はいただけましたし、訓練前にはキャリアコンサルティングもありました。

転職を多く経験しており、ハローワークや転職サイトから応募をし、書類審査や面接を多々経験してきました。面接にいくまでには、どうしても書類審査通過をしなければなりません。もし、興味があれば書類のフォーマットや、他の人よりも一歩先にでるワンポイントアドバイスなど、誰かの役にたてるようなツールもnoteに投稿しようとも考えております。

④雇用継続給付
雇用の継続を促すことを目的とする給付で、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の3つがあります。

高年齢雇用継続給付
60歳到達時の賃金より75%未満の賃金で働いている60歳以上65歳未満の一般被保険者に支給されます。
被保険者期間:通算で5年以上
支給額:60歳以降の賃金×15%相当額(上限)
高年齢再就職給付金
雇用保険の基本手当を受給後、受給日数を100日以上残して60歳到達月から65歳到達月までに再就職した一般被保険者に支給されます。

(出典:https://www.knoki.net/709031)

・育児休業給付
育児休業を取って給料が支払われなくなった者に支給されます。
支給額:休業開始6ヶ月間(180日目まで)は、67%、それ以降は50%。

・介護休業給付
家族を介護するために休業して一定の条件を満たす場合、原則として休業開始時賃金日額の67%が支給されます。一定の条件とは、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護の必要がある場合。

支給条件:最大93日間、3回まで取れます

次回は、「公的年金制度」について投稿していきます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?