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坂梨カズ「憲法24条1項は合憲ですよね?」

同性婚訴訟の判決がでたとかで、ネトウヨの阿鼻叫喚がおいしい今日このごろですが


統一教会問題が取り上げられるようになってから、LGBTと共産主義をむりやり結びつけて批判するネトウヨもめっきり減って、なんだか寂しい気もしますね。


で、東京地産判決に対していなり王子こと坂梨かずさんがとってもハート温まるツイートをなさってました。

ちょっと意味がわからないですね。

合憲か違憲かは憲法にどう書いてあるかで判断されるので、憲法に書いてあることはすべて合憲です。何が言いたいのでしょうか。
女性スペースを守る会の滝本弁護士もこんなリプをつけていました。

まあ、めちゃくちゃ善意に解釈をするとつまり、坂梨カズさんの言いたいことはこんな感じでしょうか。

結局、(東京地裁の判決では)同性婚がないことは憲法24条2項に違反すると言っているが、憲法24条1項に違反するとはいってないので憲法24条1項に対しては合憲ですよね?

日本語の難しさを感じさせてくれる良いツイートですね。

ところで、「同性婚を想定していない」とネトウヨたちがいいはっている憲法24条1項についてですが、では憲法24条1項が同性婚を想定していないのであれば、一体何を想定しているのか、というのをきちんと理解できているでしょうか。そこを詳しく解説したニュースはあまり見ない気がします。

憲法24条は

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#74

とかかれた文章ですが一般に「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」について規定しているとされる条文です。
個人の尊厳とはつまり、親や親戚が「おまえ、あいつと結婚しろ」といったような政略結婚を持ちかけてきたときとか「あいつとの結婚は認めない」みたいな口出しをしてきた際に、そんなものはすべて考慮しなくて良い、結婚は当事者である二人の合意だけで成立するものだとした規定です。

もし仮に、ここで「両性の合意のみに基づいて成立し」を「男女の合意のみに基づいて成立し」と読み替えてしまった場合どうなるでしょうか。「男女」がどの男女であるかは書かれていないですよね。例えば当事者の両親が話し合って決めたとしても「男女」は「男女」です。そうなると、両親がかってに「俺の息子はあいつと結婚させる」と、当事者の意思は無視して決めることが許されることになります。しかし、憲法が書いているのは明らかにその意味ではありません。「両性の合意のみに基づいて成立し」は「結婚する当事者の二人の合意のみに基づいて成立し」の意味であることは明らかです。
実際、行政も司法も、同性婚が憲法に違反するなどという解釈を取ったことは一度もありません。

ようするに「同性婚は憲法24条違反だ」とするネトウヨこそ、勝手にオレオレ解釈改憲をやらかしているわけです。

文意を汲み取らず、字面だけを見ていたら話が伝わらないということがあるのは坂梨カズさんの「憲法24条1項は合憲ですよね?」というツイートをみればよくわかりますね。

もう少し、日本語を勉強してきたほうが良さそうですね。


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