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24/4/7 中小企業組合


中小企業団体の位置づけ

 中小企業団体は、法人企業の中でも、営利法人と非営利法人の中間に位置づけられる「中間法人」である。営利法人には、株式会社、持分会社(合同・合資・合名会社)などがある。非営利法人には、一般社団法人や、財を預かって事業を行う美術館などが含まれる一般財団法人、学校法人、宗教法人、特定非営利法人(NPO法人)などがある。中間法人には、中小企業団体、信用金庫、相互会社、医療法人などがある。

中小企業団体の種類

①事業協同組合・事業協同組合連合会・事業協同小組合

 事業協同組合の特徴は、組合員が共同で出資し、それぞれの会社の事業を補完する共同事業を行うこと、議決権は出資額ではなく1組合員につき1票であること、利用分量および1割までの出資配当(事業で得られた剰余金の一部を組合員に配当する所得)と配当に限度があること、4名以上の発起人、行政の認可が必要であることなどがある。
 共同事業の種類には、共同購買事業、共同受注事業、共同販売事業、共同宣伝・市場開拓・販売促進事業、共同生産・加工事業、研究開発事業、教育・情報提供事業、金融事業、福利厚生事業、共同労務管理事業、外国人技能実習生共同受入事業、その他の事業がある。
 特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口急減地域において、通常行政からの認可が必要なところ、届け出のみで労働者派遣事業を行うことができるほか、市町村から財政支援を受けることができる制度である。この制度により、安定的に雇用環境・給与水準を確保し、労働力を得ることができる。

②企業組合

 4名以上の個人が集まり、資本と労働力を持ち寄り、1つの企業体となって事業活動を行う組合のこと。事業場を集中させる「集中型」と、個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる「分散型」がある。

③協業組合

 組合員になろうとする中小企業者が、従来の事業の一部またはすべてを統合する組合。一部協業と、全部協業がある。組合員は原則中小企業者である。出資額に応じて、議決権に差を設けることができる点なども、事業協同組合との違いである。

④商工組合・商工組合連合会

 業界全体の改善のため、同業者が集まって結成する団体。1以上の都道府県を地区とし、そこに立地する同業者の2分の1以上が組合員でなければならに。出資制と非出資制がある。

⑤信用協同組合

預金の受け入れ、資金の貸し付けなどの金融事業を行う組合。

⑥商店街振興組合

 小売商業、サービス業を営む事業者が設立する。それらの事業者が30人以上近接して商店街を形成している地区であることが条件である。また、その地域内で組合員の資格を有する者の3分の2以上が組合員であり、さらにその2分の1以上が小売商業・サービス業を営んでいることが条件である。

⑦生活衛生同業組合

 飲食、美容、利用、旅館など、国民の生活衛生に特に関係の深い業種による組合である。

⑧有限責任事業組合(LLP)

 法人格をもたない会社のようなものであり、民法上の任意組合と株式会社の長所を取り入れた組合である。有限責任のため倒産した際の金銭的負担が大きくなく、損益や権限の分配が自由に決められること(内部自治制)、法人ではないため法人税がかからないパススルー課税、などのメリットがある。

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