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令和5年度予備試験再現答案 憲法(D答案)

第1 Xの立場からの主張

1. Xとしては、証人尋問においてインタビューに応じた者についての証言拒絶を認めないことは、取材の自由に対する不当な制約であり、憲法21条1項に反すると主張することが考えられる。

2. まず、そもそも取材の自由が憲法21条1項によって保証されるのか明らかでなく、問題となる。

この点について、報道は、編集という知的・創造的な過程を経て行われるものであるし、国民の知る自由に資する面があるから、報道の自由は憲法21条1項の表現の自由の一種として保障されると解する。そして、取材の自由も、報道が正しい内容を持つために必要不可欠なものなので、憲法21条1項の趣旨に照らして、十分尊重に値する自由であると解する。

そして、仮にXがインタビューに応じた者についての証言を強要された場合、今後のXの取材活動に大きな支障をきたすことが予想されるため、Xの取材の自由に対する制約が認められる。

3. それでは、Xに証言を求めることの合憲性をどのような判断枠組みによって判断すべきか。

この点について、表現の自由は、個人が自己の人格を形成・発展させ、民主主義社会における思想の伝達・交流の実効性を確保する上で必要不可欠なものであり、精神的自由の中でもとりわけ重要性の高いものだといえる。そして、この理は取材の自由にもそのまま妥当する。特に、本件において問題となっているのは環境問題という公共性の強い事柄であるので、その要保護性は高い。

そして、B県政記者クラブに所属していないXは、B県庁やB県警の記者発表に参加できないのであるから、私人へのインタビューはXの取材源としてかなり重要なものである。それにもかかわらず、Xへの証言を強要してしまうと、今後Xが私人に対してインタビューをしようとしても、公判廷で自己の秘密を証言されてしまうおそれがあることを理由にインタビューを断られてしまうことが想定でき、Xの今後の取材活動に相当強度の制約が課されることになる。

以上を踏まえると、Xに証言拒絶を認めないことの合憲性は、厳格な基準によって判断すべきである。具体的には、①規制目的が必要不可欠なものであり、②規制手段が目的を達成するために必要最小限度のものでなければ憲法21条1項違反になると解する。

4. まず、本件においてXに証言を求める目的は、民事裁判における実体的真実発見と円滑な訴訟進行だと考えられ、確かにこれらは重要な目的だといえる。しかし、弁論主義が採用されている民事裁判の実体的真実発見の要請は、刑事裁判のそれと比べて一段低いものだといえる。そのため、規制目的が必要不可欠とは認められない。(①不充足)

そして、上記の通りフリージャーナリストであり私人へのインタビューが主な取材源であるXに証言を強要するとXの今後の取材が実質的に困難になること、環境問題という公共的な事柄についての取材であること、乙は何度もXのインタビューの申し入れを断った後、名前を仮名にして画像と音声を加工することを条件にインタビューに応じたのであって、乙の秘密を保護する必要性が高いこと、そしてXは元大手新聞社の記者でありインフルエンサーとして認識され著作を公表するなど、報道機関としての実質を備えていたことからすれば、Xの証言拒絶を認めないことは過度の制約であって、規制手段が必要最小限のものとは認められない。(②不充足)

5. 以上より、Xの証言拒絶を認めないことは憲法21条1項違反である。

第2 想定される反論と私見

1. まず、報道の自由は単に事実を伝達するだけのものだから、表現の自由として保障されないのではないかとの反論があり得る。しかし、上記の通り、報道は編集という知的・創造的な過程を経て行われるものであり、国民の知る自由に資する面があるため表現の自由として憲法上保障されると解すべきである。したがって、この反論は失当である。

2. 次に、Xに証言拒絶を認めないことの合憲性は、より緩やかな基準で判断すべきとの反論があり得る。

この点について、取材の自由は、憲法21条1項によって直接保障されるわけではないから、表現の自由に対する保障に比べ、その要保護性は一段下がると言わざるを得ない。

また、Xに証言が強要されたとしても、Xの今後の取材活動に支障が生じる恐れがあるに過ぎず、取材の自由に対する制約は事実上・間接的なものに過ぎない。

そうだとすれば、上記反論は正当であり、Xに証言拒絶を認めないことの合憲性はより緩やかな基準によって判断すべきである。具体的には、①規制目的が重要であり、②規制手段が規制目的との関係で実質的関連性を有している場合には、憲法21条1項に反せず合憲であると解する。

3. それでは、このような基準を用いた場合、Xの証言拒絶を認めないことの合憲性は認められるか。

まず、民事裁判における実体的真実発見と円滑な訴訟進行は、第1で述べた通り、重要なものだと認められる。(①充足)

もっとも、第1で述べた事情からすれば、Xに証言を強要することは過度な制約であり、実質的関連性が認められないとも思える。

しかし、Xの動画により甲の製品の不買運動が起こるなど、甲には多大な影響が生じており、甲は乙との間で守秘義務契約を結んでいたのだから、Xのインタビューに応じたものの正体を明らかにする必要性が高い。そして、Xの証言は、インタビューに応じた者を明らかにするおそらく唯一の方法であり、Xに証言をさせる必要性が強く認められる。また、Xの取材態様は、乙が家族と住む自宅まで執拗に押しかけ、工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせ、動画内でも強く証言を迫るなど穏当でないものだった。

これらの事情からすれば、Xに証言拒絶を認めないことはXに対する過度なものとは評価できず、規制目的を達成する上で有効なものであるため、実質的関連性が認められる。

以上より、Xに証言拒絶を認めないことは、憲法21条1項に反しない。

以上


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