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令和5年度予備試験再現答案 商法(B評価)

[設問1]

1. 本件において乙社は、会社法831条1項に基づき、本件決議取消の訴えを提起すると考えられる。そして、この訴えにおいてY社は、①甲社はDが提案した議案を本件招集通知に記載しておらず、会社法304条、305条1項に反するし、②甲社は本件総会において乙社の代理人であるEの参加を認めておらず、会社法310条1項に反するため、「本件決議は招集の手続又は決議の方法が法令……に違反」(会社法(以下、法令名省略)831条1項1号)していると主張することが考えられる。これらの乙社の主張は認められるか。

2. まず、①の主張について検討する。

本件において、甲社の株主である乙社の代表者Dは、乙社を代表して、Fを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載することを請求していた。Dがこのような請求をしたのは令和5年4月10日のことであり、本件総会が行われた同年6月29日の「八週間」(305条1項)前までに行われている。また、乙社は令和4年6月頃から引き続き甲社の発行済み株式の1割を保有しており、「総株主の議決権の百分の一……以上の議決権……を六箇月……前から引き続き有する株主」(同項ただし書)であると認められる。そうだとすれば、Dによる議案の提案は304条、305条1項の要件を満たしているということができ、乙社は甲社に対して本件議案の要領を株主に通知することを請求することができる。にもかかわらず、Aは乙社の提案を無視し、本件招集通知にも本件議案の要領を記載しなかった。したがって、甲社の行為は会社法304条、305条1項に反しており、①の主張は認められる。

3. 次に、②の主張について検討する。

この点について、会社法310条1項は、「株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。」と定めている。そうだとすれば、甲社の定款における株主総会における議決権行使の代理人の資格を甲社の株主に限る旨の定め(以下、「本件定め」という。)は、会社法310条1項に反するものであり、無効であるとも考えられる。

しかし、本件定めのような規定は、総会屋等の第三者によって株主総会が乱されることを防ぐ上で有効な規定であり、必要かつ合理的な制限として許されると解すべきである。したがって、本件定めは有効であると解すべきである。

もっとも、本件定めは、会社法の明文規定によって認められた代理人による議決権行使に対する制限であるため、その適用範囲は限定的に解するべきである。具体的には、総会屋等の第三者によって株主総会が乱されるおそれが少なく、代理人による議決権行使を行う必要性が認められる場合には、本件定めは適用されないと解すべきである。

本件において、代理人であるEは、乙社の唯一の取締役であり株主の全部を有するDの実の息子である。また、決算期における書類の整理しか行っていないものの、乙社の唯一の従業員としての地位を有している。そうだとすれば、Eには誠実な議決権の行使を期待することができ、Eが総会屋のように不規則に株主総会を妨害する事態は考えにくい。

また、乙社の唯一の取締役であるDが、スケジュールの都合上、本件総会に参加することができないのだから、乙社の唯一の従業員であるEに議決権の代理行使を委ねる必要性が認められる。

以上より、Eによって株主総会が乱されるおそれは少なく、また、代理人であるEに議決権を行使させる必要性が認められる。したがって、本件においては本件定めが適用されず、Eは本件総会において議決権を行使することが可能であった。

しかしAは、上記のような事情を知っていたにもかかわらず、本件定めを理由にEの本件総会への出席を拒んでいる。したがって、Aの行為は会社法310条1項に反していると言え、②の主張も認められる。

4. これらの甲社の法令違反は、会社法の明文によって認められた株主の権利の行使を不可能にするものであり、重大な違反だと評価できる。また、乙社は甲社の議決権の1割もの株式を保有しており、本件違反が決議に影響を及ぼさないものとも認められない。したがって、本件訴えは、831条2項により裁量棄却されることはない。

以上より、乙社による本件決議の取消の主張は認められる。


[設問2]

1. 本件においてDは、会社法828条1項2号に基づき本件発行の無効の訴えを提起している。もっとも、いかなる場合に株式発行の無効が認められるかについて明文の定めがなく、問題になる。

この点について、株式の発行は取引的色彩が強く、多数の利害関係人が発生するため、取引の安全確保の要請が強く働く。したがって、無効が認められる場合は限定的に解するべきである。具体的には、重大な法令・定款違反がある場合に限られると解すべきである。

そこでDは、本件発行の瑕疵として、①本件発行にあたって必要な特別決議を経ていないこと、②本件発行について、株主に対する通知・公告が行われておらず、募集株式発行差止請求権(210条)を行使する機会が失われたことを主張することが考えられる。これらの主張は認められるか。

2. まず①の主張について検討する。

甲社は公開会社であるため、株式発行にあたって、株主総会の決議を経る必要がないのが原則である(201条1項、199条2項)。

もっとも、本件において甲社は、公正な払込金額が1株当たり20万円であったにもかかわらず、丙社に対して1株当たり10万円で本件発行を行っており、「特に有利な金額」に当たる。そうだとすれば、会社法201条1項、199条3項、309条2項5号により、本件発行にあたって株主総会の特別決議が必要ということになる。にもかかわらず甲社は本件発行にあたってなんら株主総会の決議を行っていない。

そして、このような違反は、不当に低い金額で株式が発行されることにより、既存株主が多大な損害を被ることを防止しようとした会社法の趣旨に真っ向から反するものであり、重要な法令違反であると評価できる。

したがって、①の主張は認められる。

3. 次に、②の主張について検討する。

本件においてDは、仮に株主に対して本件発行の通知・公告が行われていたならば、Dは募集株式発行差止請求権(210条)の行使によって本件発行を差し止めることが可能であり、その機会が奪われたと主張することが考えられる。

この点について、株式の発行は本来資金調達のために行われるものであるため、それ以外の目的が資金調達の目的を超えて主要目的となっていたと評価できる場合には、「当該株式の発行……が著しく不公正な方法により行われる」(210条2号)場合に当たると解すべきである。

本件において、本件発行は、甲社には特段の資金需要がなかったにもかかわらず、丙社との関係を強化し、乙社の影響力の増大を食い止めることを主要な目的として行われたものだと認められる。したがって、本件発行は会社法210条2号に該当する。

また、本件発行によって乙社が保有する甲社株式の価値は大きく減少するし、乙社が有する甲社株式のシェアも大きく減少することになるため、「不利益を受けるおそれがある」(210条柱書)と言える。

以上より、乙社は210条2号の要件を満たしていたため、仮に甲社が本件発行に当たって適切に通知・公告を行なっていたならば、乙社は募集株式発行差止請求訴訟を適法に提起し、本件発行を差し止めることができたと言える。そうだとすれば、本件発行において通知・公告を行わなかった瑕疵は、取締役の恣意的な株式発行により株主に損害が発生することを防ごうとした会社法210条の趣旨を没却するものであり、重大な法令違反だと評価できる。したがって、Dの②の主張も認められる。

以上


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