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令和5年度予備試験再現答案 行政法(C評価)

[設問1]

(1) Cに本件取消訴訟の原告適格は認められるか。具体的には、Cが行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」に当たるか問題になる。

「法律上の利益を有する者」とは、当該処分によって自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるものを言う。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を、もっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含むと解される場合には、そのような利益も「法律上保護された利益」に当たると解する。そして、その判断の際には、行政事件訴訟法9条2項に掲げられた要素を考慮する。

Cは、本件許可によって収集運搬業の許可を得たDがCの顧客を奪うことによってCの売り上げは減少しており、適正な運営を継続的かつ安定的に確保する利益が侵害されていると主張することが考えられる。

しかし、法は第1条において、その目的を生活環境の保全及び公衆衛生の向上と定めており、収集運搬業者の利益確保はそこに含まれていない。また、法の他の規定を見ても、収集運搬業者の運営上の利益を特に保護する趣旨の規定は見当たらない。そうだとすれば、Cのような収集運搬業者には、法律上保護された利益は認められないと解すべきである。

たしかに収集運搬業者間の競争が激化した場合には、収集運搬に支障が生じ、その結果生活環境の保全や公衆衛生の向上に悪影響が及ぶとも思える。しかし、このような因果関係が常に成立するわけではなく、このことをもってCが「法律上の利益を有する者」であると認めることはできない。

以上より、Cは「法律上の利益を有する者」にあたらず、Cに原告適格は認められない。

(2) Cは、以下のように主張すべきである。

訴えの利益とは、当該処分の取消の当否について判決を下すだけの客観的な利益・必要性が存在することをいう。

そして、その判断にあたっては、当該取消訴訟によって除去すべき法的効果が存在するか、当該取消訴訟によって回復すべき法的利益が存在するかと言う観点から考慮するべきである。

本件において、法第7条2項ないし4項の規定に照らすと、本件許可の更新は、本件許可の有効期間を伸ばす意味しか持っておらず、更新後も本件許可の法的効果は存続していると解される。そうだとすれば、仮に本件取消訴訟が認容された場合、本件更新もそれに伴って効果を失うと考えられる。

そうだとすれば、Cには、当該取消訴訟によって除去すべき法的効果が存在するといえるので、Cには訴えの利益が認められる。

[設問2]

Cとしては、①本件計画の内容はA市長の裁量を逸脱・濫用するものであり、それに基づく本件許可は法第7条第5項第2号の要件を満たさない、②Dは同項3号の要件を満たしていない、と言う主張を行うことが考えられる。

(1) ①について

本件計画の策定や内容変更には、専門技術的・政策的判断が必要とされるので、A市長には裁量が認められる。

もっとも、本件においては、B社及びC社は、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対しておよそ2倍の処理運搬能力が確保されており、その一方で将来の人口及び総世帯数は減少が予想されている。それにもかかわらず新A市長は、競争原理の導入を主張して、新規の許可を検討する旨と発生量及び処理量の大幅な増加が見込まれる旨を本件計画に記載している。

これは、重視すべき事実を十分に考慮せず、重要でない事実を過度に重視しており、考慮不尽が認められ、著しく妥当性を欠くものであり裁量の逸脱・濫用が認められる。そうだとすれば、そのような本件計画に基づいて行われた本件許可は、法第7条第5項第2号の要件を満たさないものであり、違法である。

(2) ②について

Dは、Bが保有している運搬車を使用しており、また、D単独の社屋等は存在しない。そうだとすれば、Dは一般廃棄物処理業を営む上で必要な設備を有しておらず、法施行規則第2条の2一号イの要件を満たさないと考えられる。

また、Dは従来、一般廃棄物収集運搬業に従事した経験はなく、同項2号イの要件を満たさないとも思われるし、D単独の社屋が存在せず、Dの代表者がBの営業所内で執務を行っていたことから、Dには経理的基礎がなく、同号ロの要件を満たさないと考えられる。

また、以上の事実に加え、Dの代表者はBの代表者の実弟であり、DとBの営業所所在地が同一の場所にあり、両者が業務提携契約を結んでいることを踏まえると、両者は実質的に同一の主体であると考えられる。すなわち、Bは、Dを利用することによって、BC間で定められた事実上の区画割りを潜脱しようとしているに過ぎないと考えられる。

そうだとすれば、Dが「事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもの」(法第7条5項3号)とは認められない。よって、Dへの本件許可は違法である。

以上

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