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【パチンコ屋方式?】UVライセンス配下のコンテンツは合法的に全世界に二次配布できるかもしれない話

もういい加減こんなガバガバすぎる規約使うのやめようよって言ってるUVライセンスなんですけどね。

利用者の該当要件がガバガバすぎるにつき...

UVLの第1条によれば、「利用者」に該当する条件はダウンロードすることだけで、配布元などは限定されていない。また同第3条1項によれば全世界の使用者に与えられるわけですが、野良配布サイトやP2Pファイル共有ソフトなどでで放流されたファイルによって使用者になることの可否について直接的に明示するような具体的な条文はどこにもない。
そもそもの話、UVL策定者が参考にしたというCreative Commonsは、そういう拡散性の高いネットワークによる頒布も、合法的な頒布手段です。

1.6 利用者:本モデル等をダウンロードした者を指す。
3.1 本著作権者は、本モデル等にUVライセンスを採用することにより、利用者が自らの個性を発揮することを目的とした本モデルの利用及び翻案(本モデル等をカスタマイズして二次創作物を制作する等)につき、無償、再許諾不可、非排他的な許諾を全世界的に与えるものとする。許諾される利用行為については以下の各項に定めるものとする。

そして、一時頒布元で料金を払わなければデータを使用することができないようなことを明示する記載内容が本文中のどこにも見当たらないのです。

そうすると、特に特記事項で書いてない限り、誰か一人が公衆向けにアップロードすれば全世界のオトモダチが合法的にユーザーになることができる可能性がある。

いやいやいやいやアップロードそのものが違法?ダウンロード違法化?
それも穴ちゃんとありますから。

ネットに垂れ流しても合法だと主張する方法

UVL第3条2項による改変依頼ですが、依頼相手の「第三者」に該当する具体的要件も、人数も、ファイルの受け渡し方法も、約束させる方法も具体的に示されてないんです。

3.2 利用者は、UVライセンスが採用された創作物の改変を第三者(以下「委託制作者」という)に依頼することができる。但し、当該改変を有償で委託することは許されない。その場合、利用者は委託制作者に対し、本ライセンスを予め提示し、本ライセンスを遵守することに同意させるものとする。委託制作者は、本モデル等を本モデル等の改変のみに使用するものとし、利用者は、委託制作者による二次創作物のデータ納品後に、委託制作者に対し本モデル等と二次創作物のデータを完全に削除して私的に利用しないことを保証させるものとする。

ここで民事上有効な契約方法としての定形約款(新民法548条の2)の登場です。このUVL第3条2項の用件をうわべのうえでは満たした利用規約(定形約款)をつけて、野良のファイル共有サービスにアップロードしても、それは第三者に対する正当な依頼とすることが理屈上できるんです。それを制限することも明示してないしね。

そのファイルをダウンロードした者は、第3条2項によるところの依頼された第三者であると同時に、第1条によれば「利用者」にも該当するし、さらには利用権を無償で全世界的に付与するという第3条1項の理念にも合致する。パーフェクトじゃないか!

契約には拒否権がありますから、委託製作者としての取り決めに従う必要はない。これによってファイルを削除しなければならない義務は負わない。そしてダウンロード(第1条6項)によって利用者になることができる権利だけが残る。

いや、アップロード禁止でしょって?ところがどっこい

罪刑法定主義っていうんですけどね。いったん曖昧な言葉で許可したことは、何が禁止なのか具体的に明示しないといけないんです。
第4条は、どういう行為が利益を害するのかを具体的に定めていない。少なくとも第3条2項によって委託製作者に依頼する手段として要件を満たす第三者への頒布方法全般は、明白な禁止事項に当たらない。

4 本著作権者の権利を阻害する行為の禁止
利用者が購入やダウンロードによって得た本モデル等の利用の方法が、本著作権者が現在又は将来得ることができたとみなされる利益を阻害する行為、又は本著作権者による本モデル等の配布、更新、公開停止等を阻害する行為である場合、当該行為を禁止するものとする。また、利用者は、利用者を介して本モデル等やその二次創作物を得た第三者にも当該行為を行わせないこととする。

結論

まあ、こういうガバガバな穴が存在すること自体、規約の修正を行うように説得したのに頑なに「問題ない」みたいな主張するUVL運営者の想定内なんじゃないですか?

無償で全世界に〜とか矛盾したことを書いちゃえる程度ですからねー。
その矛盾を頑なにただそうともしない。

あなたの著作物を完璧に保護する根本的な解決策は、UVライセンスを辞めることだけです。あなたが意図しないファイルの頒布をしたユーザーを罰したいと思っても、相手方がつけた弁護士と言う名の言葉遊びのプロはこういう穴をついて正当化してくるでしょう。あるいは本人訴訟でも逃げ道用意できるかもしれませんよ。

私は、やめた。みんなやめようUVライセンス。

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