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[UVライセンス問題] 取引先企業の顧問弁護士はクリエイターの敵か、味方か

乗り換え先の最有力候補(VNCL、改めVN3ライセンス)がアナウンスされてるので、正しく誘導してあげる必要はあるのかなと思うのですが、こっちは立派ですね。ちゃんと監修した弁護士の名前も公開されていますし個別法律相談大歓迎な感じですし。

ところでUVライセンスってなんで監修に当たった弁護士を公表できないんでしょうか?

弁護士は法律相談こそ営業活動である

姫乃氏の告発した胡散臭さMAXのこの返答、何がおかしいのかって「問い合わせが殺到してしまって何が問題なの?」ってことですね。

逆に、担当した弁護士が開示されていることのメリットはなんでしょうか?ライセンスを監修した弁護士が内容を保証し、係争が生じた場合にその弁護士が弁護にあたってくれることが期待できることによって質が担保できるのです。

クリエイターが弁護士に問い合わせることによって法的効力について理解を深め訴訟対応も含めてその弁護士が賄うことができれば弁護士も仕事が増えクリエイターも安心できWin-Winのはずです。そのWin-Winの関係の構築を、「委員会」になんの権限があって、妨害できるというのでしょう?

問い合わせは「弁護士」ではなく「委員会」の利益を害する

UVライセンスは弁護士をクリエイターに開示しようとしません。確実に言えるのは「委員会」は言い訳にもならない嘘をついていることです。

シンプルな答えとして、HIKKY社の役員が役員の立場を利用して会社の顧問弁護士をそのまま相談相手に利用しているからだ、と考えればなんの不自然なこともありません。
法人契約のサブスクリプションで毎月〇〇分の法律相談可みたいな特約がついた契約になっている場合は、別用で法律相談する必要が生じない場合においては利用しない手はありません。
(会社の事業とは独立した団体であると嘯いて会社名義の顧問契約を利用するのはどうかという話になるのですが・・・)

会社法人とクリエイターは利益相反である

重要なことなのですが、会社として雇った弁護士は会社法人の役員の弁護士であって、会社の従業員や取引先を守ってくれるためのものではありません。

むしろ営利企業にとって搾取対象たる個人のクリエイターというのは利益相反関係であって、将来的に係争関係になる可能性が排除できないので、弁護士はHIKKY社の役員に当たらない個人のクリエイターの法律相談などを受けることができないのであると思われます。

仮に弁護士が双方の担当となった場合、顧客(この場合、HIKKY社とクリエイター)同士の係争時に顧問弁護士として仕事を行うことができなくなります。つまり、双方、弁護士を新たに雇う必要が生じ、特に顧問弁護士契約を結ぶHIKKY社に余分な負担が強いられることになります。

仮に、HIKKY社とクリエイターとの利害関係が完全に一致するなら、クリエイターに会社の顧問弁護士を紹介することはなんの不利益にもなりません。裏を返すと、敵対関係になることを予定していると考えるのが妥当ですね。おそらくこれが本当の答えでしょう。

弁護士法
(職務を行い得ない事件)
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
九 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
 
弁護士職務基本規定
(職務を行い得ない事件)
第27条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(同前)
第28条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

UVライセンスはHIKKY社の我田引水に過ぎない

要点はこういうことです。

1. 「UVライセンス委員会は会社と独立した組織である」との旨の主張に反して事実上HIKKY社主導の事業である可能性が高いこと。

2. 「弁護士がついている」という主張はUVライセンスを採用するクリエイターの何の役にも立たないばかりか、むしろ代表者であるHIKKY社幹部に責任を問う際にうまく言い逃れされるだけの代物であること。

3. HIKKY社は将来的に高い確率でクリエイターと敵対することを予定していること。

そもそも弁護士が文章内容をチェックしているという主張自体、弁護士にあるまじき文章の稚拙さから見るに「明らかに嘘である」と言わざるを得ないのですが、それを抜きにしても、どのみちUVライセンスを使うというのは泥でできたタイタニックに乗り込む覚悟が必要であると思われます。




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