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飲食店に対する営業時間短縮要請の 一部取扱い変更

2021年9月24日、鹿児島県では飲食店に対する営業時間短縮要請の一部の取扱い変更が発表されました。
・変更期間:令和3年9月24日(金)から9月30日(木)
・営業時間は5時~20時とし、営業時間内での酒類の提供時間に制限を設けないこととする。
・第三者認証取得店舗は引き続き、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。

そもそも、第三者認証取得店舗とは何でしょう?

県内の飲食店が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策について,基準を満たした飲食店を県が認証し,公表することで県民の皆様により安心してお店を利用していただくことを目的に、食品衛生法に基づく営業許可を受け,客席を有し,鹿児島県内で営業する飲食店として鹿児島県が認証する仕組みで、新型コロナウイルス感染症「鹿児島県緊急事態宣言」発令中・まん延防止等重点措置として時短要請に応じることで協力金を受けることができます。今回の協力金は3万円/日の給付となっています。

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【対象となる施設】
(1)飲食店,喫茶店
(2)宿泊施設等内のレストラン,食堂
(3)宿泊施設等の宴会場(宿泊者向けのみの飲食会場,宴会場は対象外)
(4)フードコートの各飲食店など

【対象外施設】
テイクアウト専門店,デリバリー専門店,キッチンカー,コンビニエンスストア,スーパーマーケット,学生寮食堂,社員食堂など

勿論、当店は【対象外施設】となります。現在、増築しているのもここでいう「テイクアウト専門店」になるので、コロナ禍において、自粛対象になることはないでしょう。

ポイントは食品衛生法上の「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を取得しているかです。酒類について、深夜時間帯を除いて、店舗内飲食の為に提供する場合は「飲食店の営業許可」で事足りますが、未開栓のボトルや樽をそのまま売るような酒類販売には別途「酒類小売業免許」が必要になります。

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免許申請時には「直近3年分の財務諸表の写し」と「県と市町村の納税証明書・誓約書」を提出して、経営基礎要件を満たしているか否かを審査されます。

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少し、専門的な内容になってしまいましたが、この記事を書くまでは次のビジネスとして酒類販売を想定していませんでしたが、新規営業を始める場合は追加検討してもいいかも知れません。

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