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二重価格表示は景品表示法違反になるかも!!最初から存在しない受講料を見せかけに使わないこと

集客のために(この言葉が好きではないので以下、お申込みとします)、受講料をお得に見せかけるのは景品表示法違反に当たることがあります。

ここでは、時々見かける「通常〇〇円⇒特価△△円」という価格が二重に表記されている二重価格表示について書きます。

景品表示法違反の二重価格表示とは

一度もその受講料で講座やセミナーを開催したことがないのに、「通常〇〇円のところ今なら半額の△△円です。」と謳って募集しては法律に抵触するということです。

初めからその受講料で募集するつもりだったのに、あえてその価格より高額を提示して、いかにも今の価格が安いと強調させ消費者に誤認させるものです。

例)通常10,000円のところ○月〇日までにお申込みの方は5,000円とさせていただきます。

販売者に有利で消費者が誤認してお申込みしてしまう可能性がある不当表示に当たり「有利誤認」に該当します。

二重価格表示違反に当たらないケース

でも、全てが違法という訳ではありません。

消費者庁のガイドラインによると
■二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めていること。
■当該価格での販売期間が通算で2週間以上であること。
■当該価格で販売された最後の日から2週間経過していないこと。

1.今なら△△円です!と二重の価格を提示した日からさかのぼって8週間の間に、その講座やセミナーの価格を通常〇〇円(高額の方)で募集していた期間が、△△円(定額の方)で募集された期間の2倍以上であること。

つまり、今なら5,000円ですと募集開始した日が6月1日で6月14日までが募集期間だとしたら、4月5月の8週間のうち元の受講料(だと謳っている)10,000円で募集した期間は7日以上なければならないということですね。

2.この講座やセミナーを受講料5,000円で募集する期間は通算2週間以上であること。

1.のケースなら、10,000円で募集していた実績が該当すれば5,000円で募集する期間が2週間なのでクリアできますね。

3.10,000円で募集した最後の日から今なら5,000円です!と募集するまでの期間が2週間以上空いていないこと。

この例で言うと、「10,000円が今なら5,000円です!」という募集開始が6月1日なので、10,000円で募集した最後の日は5月19日以降でなければならないということですね。

この三つの条件を満たしていなければ二重価格表示で景品表示法違反となるという訳です。

そもそも実際にない受講料をお得に見せかけるやり方をしないこと

上にある3つの条件をクリアすれば、実際に存在しない受講料を提示できることになってしまいます。

けれど、お得に見せかけるやり方は不当だと思いませんか?

自分の講座やセミナーを受講してくださる方をだますことになるのですから。

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「今は〇〇円でモニター価格」で募集するということはよく見かけます。

これは、リリースしたばかりでいわばまだ完璧とは言えないものだけれど、
一度世に出してご意見を伺うというスタンスの場合です。

完全版は、モニターで受講していただくものを改良しているので
受講料が高くなるという正当な理由になります。

友達や友達の友達までがお申込みしてくださる、仲間内の仕事から、全く見ず知らずの方がお申込みしてくださる講師を目指すなら、正統派で行きましょう。

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初めから法律に違反する方法で始めてしまうと、仕事を始めて何年も経ってから大変なことになります。

もともとの価格があるなら、ホームページにメニューとしてしっかり記載しておきましょう。

それが公にお知らせする一番の方法です。


【ご参考】
消費者庁の価格表示ガイドラインのPDFです。

不当な価格表示についての景品表示法の考え方






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