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確定申告をしよう!

みなさん、こんにちは。
2月も中旬となりました。
確定申告が始まりましたね。
そんな季節柄ですので、今回は確定申告についての投稿を
させて頂きます。


どういうものが申告対象?

会社勤めで給与収入のみの方々にとっては、
そんなに馴染みがないかもしれません。
ただ、今はふるさと納税をやってらっしゃる方も多いと思います。
1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であれば、
ワンストップ特例制度を利用して、確定申告を不要とすることができますが、6自治体以上に寄付した場合には、確定申告が必要となります。

また、多額の医療費が掛かってしまった。。
という場合にも、確定申告をすることによって、
医療費の一部を取り戻すことができます。

一方で、
NISAは、株式の売却益については非課税、
売却損については、なかったこととなりますので、
(株式の売却損の繰越や相殺などはできません。)
確定申告は不要となります。(新NISAを始めてみよう!)

確定申告は簡単にできる!

現在、確定申告はどなたでも電子で申告できるような環境が
整いつつあります。
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、
簡単に申告できるようです。

国税庁:確定申告特集

上記に挙げた申告であれば、
十分対応しておりますので、お試しください。

医療費控除で税金を取り戻す

医療費控除は、
以下のような条件を満たすような医療費の支払いがあった場合には、
医療費控除の適用を受けることができます。
もう少しかみ砕くと、
年間の医療費が10万円超掛かった方については、医療費の還付を受けることができるという制度です。

国税庁:確定申告特集

医療費の集計に入れて良いのは、上記記載のとおり、
ご家族の医療費は全部まとめて集計してOKというわけです。
また、一緒に暮らしていない親族がいらした場合、
その方も同一生計であれば、別居親族に掛かった医療費も集計してOKとなります。
家族内のどなたの確定申告で医療費控除をするのか、
基本的には、一番所得の多い方、つまり一番稼いでらっしゃる方で
確定申告をするのが医療費の還付額が一番大きくなります。

共働きのご家庭で、どちらも同じくらいの所得である場合には、
(つまり、同じ所得税率である場合には、)
基本的にはどちらで申告しても還付額は同じになります。
後は、還付後にそれぞれの医療費の負担額に従って、
還付額を分配すれば良いと思います。(厳密に考えると。)

セルフメディケーション税制

以前にも投稿しておりますが、
年間の医療費が10万円に満たない、健康なご家族の場合、
セルフメディケーション税制の適用の可能性もございます。
(風邪薬を買うと税金が安くなる?)

この制度は、
医療費控除との選択適用となり、
医療費控除の要件を満たさなかった場合に限り、
適用の可否を判定してみてください。
但し、年間に掛かった対象医薬品の集計が必要となりますので、
レシート等を廃棄してしまうと、適用の可否判定ができなくなってしまいますので、ご注意ください。(医療費控除と同じです)

最後になりますが、
これから確定申告をされる方は、
ぜひ、スマートフォンから確定申告して頂ければ、
スムーズに申告ができるのではないかと思います。

私自身もこれから確定申告しますので、
申告が終わりましたら、もう少し詳細を投稿させて頂ければと思います。
今回もありがとうございました。


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