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新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受けた人々・活動への対応 仕事や収入が急減した人への対応②(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第1部 新型コロナウイルス感染症と社会保障」の「第1章 新型コロナウイルス感染症が国民生活に与えた影響と対応」、「第2節 特に大きな影響を受けた人々・活動への対応」より「1 仕事や収入が急減した人への対応」の続きを紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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1 仕事や収入が急減した人への対応
(2)生活に困った人への支援
(各種給付金等に加え、緊急的な生活費などのための貸付等が前例のない規模で実施された)

第1節で見たとおり、新型コロナ感染拡大の影響により、特定の業種を中心に雇用が減少し、雇用が継続されている者も休業等により収入減に見舞われている。こうした世帯への支援を行うため、2020(令和2)年4月の経済対策において、1人につき10万円の特別定額給付金が支給されることとなった*4。
*4 2009(平成21)年のリーマンショック時においても定額給付金の支給が行われたが、給付額は1人につき1万2千円(18歳以下及び65歳以上は8千円加算)であった。

また、子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金の支給が行われたほか*5、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に対しては、学校休業等による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援として臨時特別給付金*6が支給された。
*5 2020年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者に対し、対象児童(児童手当(本則給付)の同年4月分の対象となる児童)1人につき、1万円が支給された。
*6 ①2020年6月分の児童扶養手当が支給される者、②公的年金等を受給しており、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される者、③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなどにより収入が児童扶養手当を受給している者と同じ水準となっている者を対象に、1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円の基本給付が実施された。また、同年12月からは、基本給付対象の①又は②に該当する者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した者を対象に、1世帯当たり5万円の追加給付が実施された。加えて、「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」(令和3年3月16日新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議)に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が支給されることとなった。

2020年の家計調査における勤労者世帯(総世帯)の実収入を見ると、こうした特別収入の大幅な伸びにより、対前年比で名目、実質とも3.4%増となっており、これらの給付が家計の下支えとなったことがうかがえる(図表1-2-1-8)。

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また、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸し付ける緊急小口資金や、日常生活の立て直しまでの一定期間、生活費を貸し付ける総合支援資金について、貸付対象者の範囲や貸付上限額などの特例措置が設けられるとともに、手続きを簡素化することにより、休業や失業等により収入が減少し生活が困窮した世帯の支援が行われた。2020年4月1日から2021(令和3)年3月31日までの間に、緊急小口資金の累計支給決定件数は1,106,735件、累計支給決定額は2,051.6億円、総合支援資金の累計支給決定件数は651,517件、累計支給決定額は4,940.7億円となっている。さらに、同年2月からは総合支援資金の再貸付も実施され、3月31日までの累計支給決定件数は133,929件、累計支給決定額は701.0億円となっている(図表1-2-1-9)。

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(生活保護の申請件数は、2020年4月の大幅増の後は落ち着いた状況となっているが、注視が必要)
生活保護の申請件数について見ると、同年4月に対前年同月比24.9%と急増したが、5月には対前年同月比マイナスとなるなど比較的落ち着いた状況となっている(図表1-2-1-10)。

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また、後述するように、被保護世帯数についても、2021年2月までの間に対前年同月比で見て大きな増加は見られなかった。
経済が大きくマイナスとなったにもかかわらず、生活保護の申請件数等が急増していない背景には、雇用調整助成金等による大規模な支援を通じ労働者の雇用維持が図られたことに加え、前述の特別定額給付金や臨時特別給付金による家計支援、さらに、緊急小口資金や総合支援資金の貸付、住居確保給付金などの支援策が集中的に講じられた影響もあると考えられる。
しかしながら、新型コロナ感染拡大の影響が長期化する中で、完全失業率も増加傾向にあり(図表1-1-1-4)、9月以降、生活保護の申請件数も対前年比で増加傾向に転じていることから、今後、注視が必要となっている。

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こうした中で12月には、低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金の追加支給が行われたほか、2021年2月には、前述のように総合支援資金について、貸付を終了した世帯でも、新たに再貸付を受けることが可能となり、緊急小口資金とあわせて最大200万円までの貸付を行うこととされた(図表1-2-1-11)。

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2020年4月の特別定額給付金は記憶に新しいところです。我が家でも一人ひとりの口座に振り替えて、使い方は各自に任せました。私は、前から買おうかどうしようか迷っていた、カメラ関係の機材に使用させていただき、ちょっとだけ経済を回すのに役立てました。
2009年のリーマンショック時にも定額給付金が支給(12,000円)されたそうですが、こちらは記憶にありません・・・(汗)。
この他にも子育て世代やひとり親世帯に対して臨時特別給付金が支給され、総務省の家計調査上では2020年の実収入は対前年比3.4%増となったそうです。国としてかなり力が入っていたことがよくわかります。
このほか、緊急小口資金・総合支援資金の貸し出しも行われました。
これに対して、生活保護は2020年4月に急増したものの、トータルでは大きく増えることはありませんでした。労働者の雇用維持対策、様々な家計対策が奏功したといえそうです。

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