厚生労働大臣の定める疾病等(訪問看護)

厚生労働大臣の定める疾病等

に当たる利用者は、訪問看護が介護保険優先の原則が当てはまらず

医療保険での訪問看護に切り替わります。

下記の状態である利用者に関しては、医療保険での算定になります。

①医療保険における厚生労働大臣の定める疾病等

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS

ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症

パーキンソン病関連疾患(PSP、CBD、パーキンソン病)

※ヤールのステージⅢ以上、生活機能障害度2以上の方に限る。

MSA、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症

CIDP、AIDS、頸髄損傷、人工呼吸器利用者(CPAP除く)

②介護保険における厚生労働大臣の定める疾病等

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS

ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症

パーキンソン病関連疾患(PSP、CBD、パーキンソン病)

※ヤールのステージⅢ以上、生活機能障害度2以上の方に限る。

MSA、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎

脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症

AIDS、頸髄損傷、人工呼吸器利用者(CPAP除く)


一緒に見えてちょっと違うんですねー。



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