厚生労働大臣の定める疾病等(訪問看護)
厚生労働大臣の定める疾病等
に当たる利用者は、訪問看護が介護保険優先の原則が当てはまらず
医療保険での訪問看護に切り替わります。
下記の状態である利用者に関しては、医療保険での算定になります。
①医療保険における厚生労働大臣の定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症
パーキンソン病関連疾患(PSP、CBD、パーキンソン病)
※ヤールのステージⅢ以上、生活機能障害度2以上の方に限る。
MSA、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症
CIDP、AIDS、頸髄損傷、人工呼吸器利用者(CPAP除く)
②介護保険における厚生労働大臣の定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症
パーキンソン病関連疾患(PSP、CBD、パーキンソン病)
※ヤールのステージⅢ以上、生活機能障害度2以上の方に限る。
MSA、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎
脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症
AIDS、頸髄損傷、人工呼吸器利用者(CPAP除く)
一緒に見えてちょっと違うんですねー。
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