父が死亡しましたが、生命保険の受取人が長男のみとなっております。兄弟にも分けるよう言ったと
【質問】
父が死亡しましたが、生命保険の受取人が長男のみとなっております。兄弟にも分けるよう言ったところ、生命保険金は相続財産なので遺産分割の必要もないと言われました。本当ですか?
【回答】
死亡保険金は相続の対象とならない場合が多い
契約の内容にもよりますが、一般論として死亡保険金は相続財産には該当しないケースが多いです。
なぜならば、相続の対象となるのは、死亡した方(被相続人)の死亡時の財産です(条文)が、生命保険(死亡保険金)は、死亡によって発生します。
よって、死亡保険金は相続財産に含まれないことになります。
なお、このことは、死亡共済金など、死亡によって請求できることになる一時金一般にあてはまりますが、契約内容によってその取扱いは異なります。
保険約款を確認したり、弁護士や司法書士などの専門家に確認するのが確実です。
死亡保険金特別受益として調整される可能性も
しかし、このような結論は生命保険の受取人となっていない相続人にとって不公平です。
そこで、このような場合は、特別受益(条文)の制度によって調整されることがあります。
例えば、相続財産が5000万円で、相続人が長男、次男の2人、長男のみが1000万円の死亡保険金を受け取ったというケースを考えてみましょう。
1000万円全額が特別受益に該当する場合は、まず相続財産に1000万円を加え(6000万円)これを相続財産とみなします。
そして、相続割合(2分の1)で割った3000万円が長男・次男の相続財産ということになりますが、すでに特別受益を受けている長男はその分控除されます。
結果的に、相続財産の配分は「長男:2000万円、次男:3000万円」となります。
但し、遺言で持ち戻しを免除している場合はこのような取り扱いとならない可能性があります。
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