アルバイトですが、仕事が少ないということでいきなりクビになりました。

【質問】
アルバイトですが、仕事が少ないということでいきなりクビになりました。退職に合意しなければ今後一切シフトを入れないと言われ、泣く泣く同意しましたが、納得できません。
何か請求できないのでしょうか。

【回答】
雇用契約の終了の種類

雇用契約の終了には、会社からの一方的意思表示による場合(解雇)と、合意による退職があります。

解雇には、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇などがありますが、いずれも一定の要件を満たさないと認められません。
また、懲戒解雇以外の解雇は1か月前に通知するか、1か月分の給与相当額を解雇予告手当として支払わなければなりません(条文)。

退職に納得がいかない場合は

まず、退職に合意する書面にサインした場合は、原則として合意退職として扱われます。
但し、退職が強要された場合には、違法な権利侵害行為として損害賠償の対象となり得ます。

また、合意退職をしていない場合で、解雇が有効要件を満たしていない場合は、雇用契約は継続していることにより、その間の賃金が支払われていない場合は未払い賃金の請求ができる場合があります。

解雇が有効でも、解雇予告通知を支払うべき場合なのに支払われていなければ、解雇予告手当の請求をなし得ます。

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