親の生存中に祖父から住宅購入資金350万を贈与され、その後一年以内に親が死亡してその後に祖父が亡くなった場合、特別受益にあたるのか?
【質問】
親の生存中に祖父から住宅購入資金350万を贈与され、その後一年以内に親が死亡してその後に祖父が亡くなった場合、特別受益にあたるのか?
【回答】
この場合、民法第889条により孫は代襲相続して法定相続人となります。
法定相続人に対する生前贈与については、期間を問わずすべて特別受益として足し戻すのが裁判例の考え方です(最高裁平成10年3月24日判決)。
この考え方に従うと特別受益に当たる可能性が高いといえます。
【最判平成10年3月10日】遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定
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