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『休業手当をもらえ』と、いきなり給料をゼロにされました!

こんにちは(^^)/事務局@スマート法律相談です。

とうとう緊急事態宣言も解除となりましたね。
これで少し緊張がほぐれた気がします。

では、今日もスマート法律相談への相談をご紹介いたしますね。
今回のはなんともあるまじき質問でした!

(質問)
○○(地名)にある従業員10名ほどの小売企業に勤めています。 5/27に確定する予定の休業者給付金を従業員に申請させるために、経営者が5月の給料を0円にすると宣言しました。 休業要請の対象ではなく自主的に3月末から5/12まで休業しておりました。 4月の給料は満額で支給されました。 経営者は現段階で給料の支払い能力はあると申し上げていましたが、このような状況で給料を0にすることは問題ではないのでしょうか。

私、目を疑いました!『え?どういう発想?』( ゚Д゚)と。
確かに厚労省は、休業者向け直接給付金という新制度の方針を固めたとの報道がありますね。

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府が検討する休業者向けの直接給付金制度について、厚生労働省は、特例期間を9月末までとし、労働時間が週20時間未満の人への給付は直近6カ月で一番高い賃金の8割を上限とする方針を固めた。今国会に雇用保険法の改正案を提出する。

ですが、これから国会に雇用保険法の改正案を提出するという段階です。
この制度を利用するために、給料0円にするとは!
そんなことしていいのですか?
では、カツベ先生に詳しく聞いてみたいと思います。

使用者は給料を一方的に減額できない

(回答)

まず、経営者(使用者)が一方的宣言によって給与を減額したり、ゼロにしたりすることはできず、労働者側の合意が必要です。

ですので、経営者が言っているのが給与の一方的な減額であれば、合意なしには認められないという結論になります。

給与の減額ではなく、「仕事をしていないから給料が発生しない」という趣旨だったとしたらどうでしょう。

休業の場合、会社都合と自己都合があり、会社都合の場合は60%の休業手当の支払い義務があります(労働基準法26条)。
会社都合休業の場合に休業手当を支払うのは罰則を伴う義務であり、労働者が合意したから払わなくてよいという種類の手当ではありません。

自己都合休業扱いにする、ということであればより問題であり、下手な合意をしてしまうと、休業手当の対象となる会社都合の休業があったという事実がなくなってしまい、国からも会社からも金銭を受け取れないという不利な状況になりかねません。

休業者が直接給付金を申請できる新たな制度については、まだ何も決まっておらず、正式に決まったとしても具体的にいつ申請ができて、いつ給付金をもらえるのか、全く分からない状況です。

不明点を会社に確認し、必要に応じて弁護士に交渉を依頼することを検討されてはいかがでしょうか。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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