キャンセル料について緊急事態宣言中以外でのキャンセルは全て新郎新婦側の都合として全額請求されております。

【質問】
キャンセル料について緊急事態宣言中以外でのキャンセルは全て新郎新婦側の都合として全額請求されております。 今回のコロナウイルスは約款に載っていないことの為、話し合いで式場との折半として決めたいところですが、ご対応いただけない状況です。 その為ご助力を願いたくこの度ご相談させていただきました。

【回答】
キャンセルできるかは契約書や約款が重要

キャンセル料については、契約書や約款などで特別の定めがある場合にはそれに従いますが、契約に定めがない場合は、民法の規定に従うことになります。
民法は、天災やウィルスなどで履行がそもそも不可能だった場合は履行(結婚式の開催)はできないので、あとは危険負担の問題になります。
履行が可能である場合、相手方に債務不履行がある場合などでなければ解除ができません(条文)。

契約が有効に存続している場合は代金の支払いをしなければいけないことになります。
まずは、解除ができるかを確認しましょう。

キャンセル料の定め

キャンセルができることを前提にキャンセル料について検討します。

例えば、こちらに日本ブライダル文化振興協会のモデル契約書がありますが、この規定に従うと、30日前のキャンセルの場合、見積額の40%等がキャンセル料とされており、キャンセル料は業者に生じる平均的な損害という消費者契約法の規定を意識しています(条文)。

モデル契約書(日本ブライダル文化振興協会)

但し、モデル規定では、天災で業者側が解約する場合は「申込金はお返しいたします」とあります。
感染症については「会場の使用ができない場合」に当たるかによって結論が変わるでしょう。

上記は一般的な回答となるため、契約書の定めや契約時の説明、キャンセルに至るまでの経緯などによっても結論は異なります。
納得できない場合は、国民生活センターや弁護士に相談をされることをお勧めします。

国民生活センター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?