4月16日からパチンコ屋さんで働く予定だったのですが4月6日からコロナで

【質問】
4月16日からパチンコ屋さんで働く予定だったのですが4月6日からコロナで休業になり、未だ休業中なのですが1日も通常勤務はありませんでした。4月中に3時間勤務の雑務等が3日あり、その分の時給分の給料はいただきました。休業中の分は会社からは1円もでないと言われました。この場合、休業補償は受けれないのでしょうか?4月分の給料もなく5月もいつまで休みかわからないので下手したら2ヶ月分の給料がありません。よくわからないのですがなぜか5月分の給料は少しだけ出ると言われました。

【回答】
雇用契約がいつ開始になっているのか明らかではありませんが(労働条件通知書の記載をご確認ください)、雇用契約がスタートしているのであれば、合意した通りの給与が発生します。
休業中の場合、会社都合の休業であれば休業手当が発生します。正社員はもちろん、労働者である限り、パートやアルバイトも休業手当の対象となります。

争点となりそうなのが、会社都合、つまり「使用者の責に帰すべき事由」による休業なのかという点です。

緊急事態宣言中の休業であれば会社都合の休業ではないという解釈の下、休業手当を払わないケースもありますので、そのような見解の可能性もあります。

会社の言い分を詳しく確認した上で、納得できないようであれば弁護士に相談されることをお勧めします。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202005/CK2020051402000137.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?