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団体著作の著作権保護期間

著作物には保護期間があり、個人の場合は死後70年です。

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

著作権法

しかし団体が著者の場合もあります。例えば私の故郷である葛西には『葛西郷土誌』という郷土誌があり、著者は東京都江戸川区で、江戸川区役所葛西支所, 葛西連合青年団郷土誌研究会編となっています。

人のように死後70年だと区がなくなって70年でしょうか?さすがにそれは違うだろうと思い調べたところ、なんてことはない、公表後70年でした。

(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

そうすると先ほどの『葛西郷土誌』は1952年刊行なので2022年に保護期間が終わったということです。なので私がデジタル化して公開なんてのもできるんですね。

残念ながら、そして珍しくこの本は国会図書館にもないようなので取り寄せるのも大変かもしれませんが、ちょっと価値のある仕事かもしれません。

目次を見ると方言もあるようです。

たしか葛西は東京の中では周縁部で千葉や埼玉のアクセントの影響を受けているとか残っているとかいう話があったはず(まさに「葛西のアクセント」という論文があるんですが、未見です)。うん、やっぱり読んでみよう。

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