行政書士とは10(遺産分割協議)

遺言調査、相続人、財産調査が終わったら、次に遺産分割協議を行います。
勝手に行うのではなく、関係者(相続)全員で話し合いをします。
法定相続の場合でも、現金だけでなく不動産がある場合などは、遺産分割協議を行うほうがよろしいと思います
土地を共有とするのか、土地は1人の方に相続させて、現金はその他の方(もちろん、法定相続の分割に即しておきますが、、、、)
など、分け方を協議することになります。
ここで、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所での調停などを行うことになります。したがって話し合い!!です。
遺言書などで、法定相続人に相続されない場合も、法定相続人から遺留分侵害額請求をされる場合がありますので、そこを考慮します
*遺留分侵害額請求とは
法定相続人のうち以下の方々が、請求できます
被相続人の配偶者
・被相続人の実子(すでに死亡している場合は孫)
・認知されている非嫡出子
・被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
注意していただきたいのは、兄弟は請求できません!!

遺留分の割合は「法定相続分の1/2」と考えてください

最後に、遺産分割協議で決まった内容を、遺産分割協議書にします。
相続を受ける方全員に、実印をもらいます。(印鑑証明も)
遺産分割協議書は法的な拘束力があります。
実は、納得していないや勝手に作られたなどで実印を押さないなどもあり得ますので、きちんと遺産分割協議をしてください。そうしないと、相続が先に進みません。
家庭裁判所での調停となる場合もあります。

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