成年後見について2

今回は法定後見についてのお話です。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な方に対して、適切な方(本人・配偶者・四親等以内の親族や市町村など)のより家庭裁判所への申立を行い。家庭裁判所より後見人が選任されます。
判断能力は以下の3つに分類され、その能力の分類は、医師により行われます(周りの判断ではない!ということです)。

下に行くほど、判断能力の度合いが高くなります。

◎補助人
判断能力が不十分な方
本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や、取り消し をして(同意権・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。

◎保佐人
判断能力が著しく不十分な方
金銭の貸借や、不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や、取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。

◎成年後見人
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援をします。


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