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養育費不払いで悩んでいるなら… 今すぐ「財産開示手続」しましょう!

養育費を支払ってもらう前提で離婚をしたけれど、「養育費を支払われていない」とか「養育費の支払いが止まってしまった」と、悩んでいる女性は少なくありません。支払ってもらいたいけれど「元夫と連絡が取れないorしたくない」とか「養育費回収サービスはお金がかかる」などという理由から泣き寝入りしている人も多いと思います。

しかし、養育費の有無は、あなただけでなく、子どもの人生も左右します
養育費をしっかり回収して、「生活の余裕」を取り戻しましょう。

財産開示手続によって養育費を一部を回収したナナが、自力で獲得する方法について、ご説明します!

なお、養育費回収に関する財産開示手続の申立て要件は以下の3つです。
1.執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)
2.執行開始要件を備えていること(民事執行法29条~31条)
3.強制執行を開始することができない場合でないこと


※執行力のある債務名義の正本(ex.養育費の取り決めが記されている公正証書)がない場合、手続きに進めない場合があります。
ご自身が該当しているか分からない場合は、民事執行事件を取り扱う専門部である「民事執行センター」で確認しましょう。

✔︎補足:養育費を自力で獲得する方法について
自力で獲得するためには、書類の準備や手続きなどで時間やお金がかかります。
ゼロ円で全てが完結するというわけではありませんので、御留意ください。
※私が行った方法に関しては無料でシェアします。

■手続きの流れ

財産開示手続の詳しい流れは、「強制執行のひろば」というサイトに分かりやすく書かれていましたので、参考にしてみてください。

基本的には「必要な書類を揃え、裁判所に送る」だけです。

手続きの流れをゼロから作成していないのは、私自身が法律の専門家ではないからです。
手続きの流れや方法は、上記のサイト以外にも調べればたくさん出てきます。

順を追ってその通りに行っていけば、専門家の力を借りなくても手続きは可能です。

それでは、財産開示手続をスタートしましょう。

■財産開示手続を理解しよう【本質】

ここが最初ですが、最も重要な部分です。
財産開示手続が分からない状態は、地図も持たずに航海を始めようとしているようなものです。

まずは手続きの内容をしっかりと理解し、実行に移しましょう。

財産開示手続は,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続です。

令和2年4月1日に改正民事執行法が施行され,申立てが可能となる債務名義に「養育費」が追加されています。

併せて、養育費についてもおさらいしておくと安心ですね。

ちなみに、これだけで「難しい」と思うかもしれませんが、申立書等の作成はさらに難しくなります。

もし、ここで限界を感じてしまうようでしたら、養育費を回収する専門家への相談をお勧めします。

■必要な書類は4種類

財産開示手続を始めるにあたって、申立書などの4種類の書類を準備する必要があります。
詳細は、裁判所HP記載の【6申立書等】の項目。
具体的には、(1)の(a)から(d)になります。

それぞれに記載例がありますので、それを見ながらその通りに記入していきましょう。

分からないことや不明な点は、既出の民事執行センターに問い合わせをしましょう。
「財産開示手続の件でー」と言えば、担当者に代わってもらえます。

ちなみに、書類の記載漏れや不備があった場合、追加書類を送ったり書類の修正が必要になる場合があります。
(私は、その両方が必要になりました)

この場合、手続き開始までに余計な時間がかかってしまいますので、些細なことでも事前に確認しておくことをお勧めします。

■法務局などの役所手続きも同時進行で進めましょう

申立書には、戸籍関連の書類や不動産登記を添付する必要がある場合もあります。

・戸籍関連の書類
公正証書作成時と名前や住所が異なっている場合は、現在の名前や住所との関連性を示す必要があります。
また、元夫の現在の居場所が不明な場合は、戸籍を取り寄せて所在地(住民票がどこにあるのか)を調べる必要があります。

これらの手続きは、全て郵送で行うことができますが、書類を送ってから返送されるまで、私の場合(九州⇆東京)は1週間以上かかりました。
取り寄せる時間を考慮して、早めに手続きを進めましょう。

・不動産登記簿
(1)の(d)、財産調査結果報告書では、差押可能な財産の有無を書面によって示す必要があります。
賃貸に住んでいることが明確な場合であっても、その物件が本当に債務者(元夫)のものではないということを証明しなければなりません

不動産登記は、最寄りの法務局で当日に取得することができます。
しかし、取得した不動産登記簿の有効期限は1カ月だそうです。

他の書類作成で時間がかかりそうな場合は、順序を考えながら準備を進めましょう。

■申立書類等の郵送が終わったら裁判所からの連絡を待ちましょう

申立書類の不備がない場合はそのまま裁判所で受付され、「事件番号」が割り当てから手続きがスタートします。

その後、裁判所から財産開示の日取りなど、今後の手続きに関する連絡がありますので、案内に沿って進めていきましょう。

※私の場合は以下のような流れで手続きが進みました↓
8月25日    申立書類等郵送
9月3日   裁判所担当官より書類不備の連絡
9月7日   修正書類受取
9月8日   修正書類発送
9月16日    裁判所担当官より元夫に財産開示手続の通知(←イマココ)

ちなみに、私が申立書類の準備までにかかった時間は約10日間です。
(※この期間は個人差があると思います)

財産開示では裁判所に債権者も立ち合い・質問(元夫に対して)することが可能だそうですが、私は遠方のため裁判官にお任せする予定です。(私:九州、元夫:東京)

立ち合いや質問をしなくても開示された財産については全て控えを貰うことができるので(別途申請が必要)、立ち会えなくても問題はありません。

私のように遠方に住んでいる人はもちろん、元夫と顔を合わせたくないという方は、裁判所にお任せして大丈夫だと思います。
(※弁護士に依頼する必要はありません)

■あとは行動するだけです

現在までに報告できる内容は以上となります。

私自身が、過去1カ月以内に経験・実践したノウハウですので、今すぐ応用することが可能です。
養育費を獲得することができれば、確実に人生にゆとりが生まれ、子育てが楽になります。

※9月16日時点で、裁判所からの財産開示連絡が来た元夫から未払い分の養育費の一部が振り込まれました。

財産開示に応じない場合、債権者(あなた)が警察に告訴することで、債務者(元夫)は「6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。

この刑は個人の「前科」になり、債務者が事業者であった場合には、罰金刑によって営業免許や資格が停止されることもあります
つまり、「もう未払いはできない」という大きなプレッシャーを与えることができますし、実際にできたという実例になります。

■進捗があり次第、追加報告します!

ここまでの流れで分からないことや不安なことがありましたら、コメント欄にてお問い合わせください。
公開されるのが不安な方は、TwitterのDMでも大丈夫です。

養育費をきちんと受け取って、子育てを楽しみましょう♪


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