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相続登記義務化が2024年4月1日始まります

測量と不動産法務の何でも屋です。note初投稿となります。
本日は司法書士の立場から、いよいよ始まる相続登記義務化について説明します。

相続登記義務化について

令和6年4月1日改正不動産登記法(相続登記義務化)が施行されます。
これに伴い、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、

  •  相続の開始があったことを知り

  •  所有権を取得したことを知った日から3年以内に

所有権の移転の登記を申請しなければならなくなります。
相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。

どうして相続登記が義務化されるの?

これまで相続登記に限らず、権利に関する登記には登記申請義務はありませんでした。(表示に関する登記には登記義務あり)
その結果、相続登記がされないまま推定相続人が増え、所有者の特定や手続きが困難になってしまう事例全国で相次ぎました。
このような土地は利用管理が困難になり、放置されてしまうケースも少なくありません。相続人だけでなく関係者も困ります。さらに公共事業や災害復旧が遅れるなど、国家的損失にも繋がっていました。

相続登記手続きをしなかったらどうなる?

正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。これは、改正前に相続した不動産に関しても同様です。

それでも相続登記ができない場合はどうする?

既に相続人が多数化している等、相続登記が困難になっている場合は相続人申告登記をすると、相続登記義務を果たしたものとみなされ、過料のペナルティを免れることができます。

相続登記の相談は司法書士へ

相続登記及び上記相続登記の相談は、司法書士までご相談ください。




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