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難読文章読解実況中継 ④ 信託法(信託の変更・・・149条5項)

前置き省略。
忙しいもん。
あと、宇宙の記事を書かなくてはいけないし、プロジェクトを進めなくてはいけないし、それに・・・・

149条5項ですね。

「5 委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。」

とほほ、「。」が一個しかない。これだけで、1文ですがな。
みなさん、文章は短く書きましょう。
長い文章は、読まれません。

読みやすくするか。
「5 委託者が現に存しない場合においては、
第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、

第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、
第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、
「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。」

「委託者が現に存しない場合」のことだな。
存在しないというのは、どういうことだ。
そこにいないという意味では当然ないだろう。
離れていても、例えばアメリカにいても、ドイツにいても問題なかろう。

となると、死んだということか。
でも、それなら、死亡した時と書けばいい。????

なぜこんな表現にする?
分からん。
これが正解
というか、ここまでしか文章上読み取れない。
条文の前後、全体を読んで、委託者というものの性格を理解しないと、分からないのだ。

だから、ここは、委託者が現に存しない場合というケースのことだとわかればいい。

「第一項及び第三項第一号の規定は適用せず」
見やすくする。

第一項及び
第三項第一号の
規定は適用せず、

第一項は、委託者、受託者及び受益者の合意で変更できる場合だ。
第三項第一号は、委託者及び受益者が受託者に対して意思表示する場合。
これを適用しない。
なぜか、・・・

第一項及び第三項第一号をもう一度見てみると、それぞれ変更をしようとするものに、委託者が入っている。
そのうちの誰かができるというのではなく、「及び」で括ってある。
つまり、and だから、一緒にということになる。
一緒にする相手がいなくなったので、適用しないとしたんだ。
(当然、いなければ残ったものでできるとも規定できるが、ここではしていない)

それに、第三項第一号は二号と違って、受託者の利益を害しないことが明らかであるときだけなので、委託者不在で、信託の目的に反することが受益者の単独でできるのは、まずいということだろう。

この文章は、読み解くのはかなり難しい。
言っている事は、どうって事はないのだけれど、適用しないと言う条項を見に言っているうちに、何をしていたのか分からなくなったりするからだ。

つまり、
委託者が存在しない場合は、Aを適用しない。という文章は、「委託者が存在しない場合は」という条件を覚えておかなければならない。
その上、実際は、「委託者が現に存しない場合においては」と頭に定着しづらい条件になっている。

なおかつ、
Aに当たるものが、「第一項及び第三項第一号の規定」だ。
ここで、第一項を読みに行くと
信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。」
これだ。

読んでわかった段階で、さて、これが・・・・
となってしまう。実に頭に負担がかかる。

図解とかしないと、一編にはわかりづらい。私は、図解した。

赤枠と紫枠が第5項を示している。
まあ、149条全体をまとめてみてあるから、頭の整理にもいいだろう。

ついでに、行為の主体別にまとめてみたものが、下記図

参考にされたい。
疲れた。




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