医療従事者と個人情報保護

 医療福祉関係者の方々とお話ししていると、「個人情報」という名の得体の知れないモンスターに恐れを抱き、本来の専門能力を十二分に発揮できていないと感じることが少なくありません。そういう相談を受けるといつも、何が「個人情報」で何が「保護」なのか判別つかないがゆえに、必要以上に萎縮されていると感じます。現在、医療と個人情報保護に関するテキストは多数出版されておりますが、その内容を丸暗記しても現場での判断は難しいところがあります。

 そこで私は、そもそも医療福祉場面での個人情報保護とは何のためにあるのか、その根本思想と思考過程を大まかに理解してもらうことが、医療福祉従事者の方々にとって最も実践的な助けになると考えています。以下は、私が特定非営利活動法人子ども療養支援協会の子ども療養支援士(Child Care Staff、以下CCS)養成コースにて行っている講義内容です。「CCS」と記載されている部分を他の医療福祉職に入れ替えてもそのまま妥当する内容になっているはずです。これをここに公開することで、一人でも多くの医療福祉従事者の方々への応援となれば幸いです。


プライバシーの権利保障・守秘義務・個人情報保護(法)

はじめに
 個人情報保護法は基本的に、病院など医療機関に集積する患者情報、特に住所・氏名・電話番号などの電子データの流失を防ぐため、医療機関などに組織・団体に「個人情報」の流失を防止する措置を義務づける法律である。
 個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することで特定の個人を識別できることになるもの含む)。
 ただ、このような「個人情報」の定義を知ったところで、法律家ではない医療従事者が直面した個々の場面で判断する一助となることはまずないと思われる。そこでここではあえて「個人情報」か否かというアプローチではなく、その行動が当該本人のプライバシーを侵害するか否かという判断基準、医療従事者としての守秘義務に反するものか否かという判断基準を提唱したい。厳密に言うと個人情報保護法の立法趣旨はプライバシー保護ではないとされているので、法学的には正確性に欠ける提案である。しかし医療現場における実践性という観点では、このアプローチが実際的かつ有効だと自負している。
 なおいま現在、CCSの守秘義務を規定する法令は存在しないが、他の医療従事者と同程度の守秘義務が課されているものと考えられる。

患者のプライバシー権について
 人権としてのプライバシー権は、個人のプライベート分野に対する国家からの干渉を排除する原理としてスタートした。その後、国家が集めた個人の情報を市民国民が自らコントロールする権利まで含むものと考えられるようになり、日本国憲法では第13条でその権利が保障されていると考えられている。
 このような人権としてのプライバシー権の進化に伴い、近時は契約などに基づく私人間におけるプライバシー権も、いわば「自分のプライバシー情報は他の人が持っているものも含めて自分でコントロールする」権利としての様相を呈している。
「コントロール」の場面あるいはベクトルは、大まかに分けて2種類ある。
 一つは個人(患者)が情報を持っている他者(医療機関)に対して、個人のプライバシー情報を流出拡散させないように要求する場面(権利)。CCSの日常業務としては、主に守秘義務の問題として現れる。
 もう一つは、個人(患者)が情報を持っている他者(医療機関)に対して、その持っている情報の開示や訂正を求める場面(権利)。カルテ開示など、患者から医療機関に対して情報提供を求められた場合に問題となる。カルテの記載内容は患者のみならずそれを記述した医療従事者の個人情報でもあるとの考え方はあるが、現在では医療従事者は「カルテは患者のもの」くらいの認識でいた方が良いと思われる。厚労省の「診療情報の提供等に関する指針」でもカルテは患者に開示されるべきものとされているし、日本医師会のガイドラインでは医療機関は開示だけではなく謄写(コピー)まで応ずるべきものとされている。

守秘義務について
 医療従事者の守秘義務は、もともとは職業倫理として生起してきたものではないかと思われるが、現在では患者のプライバシー権に対応する義務として理解するべきである。刑法その他複数の法律が医療従事者による情報漏洩を犯罪とし、守秘義務違反を厳格に規制している。
 患者には、自分の個人情報その他プライバシー情報をむやみやたらに拡散流出されないことを、医療機関及び医療従事者に対し求める権利がある。したがって、医療従事者は「必要な限度」を超えて他者に対し、患者に関する情報を提供してはならない。実際のところCCSの場合、院外の他職種(児童相談所、支援学校、保健所など)との情報共有に際して判断が難しい場合があるかもしれない。学校や教員との情報共有については、本人及び保護者の同意が得られていたとみなされる場合が多いと思われる。最も難しい虐待ケースについては、厚労省が個人情報保護法を医療及び介護現場に具体化する指針として策定した「医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が、児童虐待事例についての関係機関との情報交換は、個人情報保護法15条3項3号「児童の健全な育成の推進のために得に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、例外的に第三者への個人情報提供が許容されるとしている。 
 また、児童虐待防止法第5条第6条の発見義務・通告義務は、医療従事者の守秘義務を上回るので、虐待が疑われる場合には前者を優先させなければならない(ガイドラインでは個人情報保護法15条3項1号に該当するものとされている)。

守秘義務と説明義務との相克
 ときおり、患者からのカルテ開示請求に対し「個人情報保護」を理由にこれを拒絶する医療機関があるが、これは明らかに「個人情報保護」の誤用である。「個人情報保護」は外部或いは第三者への流出を防ぐ原理であり、その「個人情報」の処分権者本人である患者から開示を求められた場合には原則として応じなければならない(個人情報保護法25条1項本文)。また、患者から診療行為について説明を求められた場合には、医療機関及び医療従事者は説明を行う義務がある(医療法1条の4第2項参照)。
 これら情報提供義務および説明義務の履行は、判断力を維持している成人患者を想定している場合は、それほど難しい問題はない。しかし、子ども患者を対象とする場合、医療従事者は、子ども本人の利益保護と親からの要求の狭間で難しい判断を迫られる可能性がある。この点アメリカでは、堕胎や性感染症治療をめぐる裁判例の積み重ねによって、概ね14歳くらいからは子ども本人の意向を優先する実務が確立し、子ども本人が拒絶した場合にはたとえ親から要求があった場合でも医療機関は親へは性感染症に関する情報提供はしないこととなっている。
 しかし法体系の異なる日本では、そのような思い切った判断は難しいかもしれない。そういった場面でも必要なことは、ほかの課題と同様、基本はチームでの対応であろう。その際、医療従事者と同じく守秘義務を負っている弁護士や児相ケースワーカーへの相談は守秘義務違反とはならないので、外部のしかるべき者への相談という選択肢も常に頭の片隅に置いておいてほしい。

カルテ等への記載とプライバシー権への配慮
 カルテ等への患者情報の記載も、医療従事者の業務の枢要部分であり、その技術能力が試される場面でもあるだろう。したがって、CCSとしては自身の職業倫理に基づき記載・記録化が必要だと判断した事項は、すべて記載することが望ましいと考えられる。ただし、カルテ等に記載された情報は、現在では原則として患者がその開示を求めたらすべて開示しなければならないと考えるべきである。したがって、カルテ等の記載は基本的に患者サイドの目に届くものという前提で記載すべきだろう。かといって、患者及び患者家族が見ることを過度に恐れて萎縮し、必要な記載を控えることは子どもアドボケイトとしての職務遂行を怠ることになる。もしそのような難しい場面に遭遇した場合は、表現方法を工夫することなどで対応されたい。
 なお個人情報保護法(25条1項但書)は、カルテ等を本人(の保護者)に開示すると「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」や「当該個人情報取扱事業者(*ここでは医療機関のこと)の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」は、例外的に本人(の保護者)への情報開示をしなくてもよいとしているので、虐待ケースではこれを根拠にカルテの一部開示も拒むことが出来る。ただし、医療機関においてカルテ開示の範囲を判断するのは通常は医師なので、やはり多職種間の緊密なコミュニケーションが重要となる。

【以下、参考資料】

医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
(以下、抜粋)
(個人情報保護法における)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、 評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか否かを問わない。
また、例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行った判断や評価も書かれている。これら全体が患者個人に関する情報に当たるものであるが、あわせて、当該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行った判断や評価を書いているものであるので、医師個人に関する情報とも言うことができる。したがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人 情報という二面性を持っている部分もあることに留意が必要である。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
本ガイドラインは、医療・介護関係事業者が保有する医療・介護関係個人情報を対象とするものであり、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。
4. 本人の同意
 法は、個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合には、原則として本人の同意を得ることを求めている。これは、法の基本となるOECD8原則のうち、利用制限の原則の考え方の現れであるが、医療機関等については、患者に適切な医療サービスを提供する目的のために、当該医療機関等において、通常必要と考えられる個人情報 の利用範囲を施設内への掲示(院内掲示)により明らかにしておき、患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる 。
また、患者・利用者が、意識不明ではないものの、本人の意思を明確に確認できない状態の場合については、意識の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るものとする。
なお、これらの場合において患者・利用者の理解力、判断力などに応じて、可能な限り患者・利用者本人に通知し、同意を得るよう努めることが重要である。
5. 家族等への病状説明
 法においては、個人データを第三者提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることを原則としている。一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を得る必要がある場合もある。家族等への病状説明については、「患者 (利用者)への医療(介護)の提供に必要な利用目的と考えられるが、本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を得ることが望ましい。この際、本人から申出がある場合 には、治療の実施等に支障の生じない範囲において、現実に患者(利用者)の世話をしている親族及びこれに準ずる者を説明を行う対象に加えたり、家族の特定の人を限定するなどの取扱いとすることができる。
一方、意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合 は、本人の同意を得ずに第三者提供できる場合と考えられる。この場合、医療・介護関係事業者において、本人の家族等であることを確認した上で、治療等を行うに当たり必要な範囲で、情報提供を行うとともに、本人の過去の病歴、治療歴等について情報の取得を行う。本人の意識が回復した際には、速やかに、提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明するとともに、本人からの申出があった場合、取得した個人情報の内容の訂正等、病状の説明を行う家族等の対象者の変更等を行う。
なお、患者の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の患者と同様の対応を行うとともに、判断能力の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るものとする。

以下、公益社団法人全日本病院協会ウェブサイトより引用
http://www.ajha.or.jp/guide/12.html

「患者の権利に関するリスボン宣言」(1981年9月/10月)
7.情報を得る権利
a. 患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
b. 例外的に、その情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、情報は患者に対し与えなくともよい。
c. 情報は、その患者をとりまく文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で与えられなければならない。
d. 患者は、他人の生命の保護に必要とされない限り、その明確な要求に基づき情報を知らされない権利を有する。
e. 患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する。
8.機密保持を得る権利
a. 患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について身元を確認し得るあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も機密は守られなければならない。ただし、患者の子孫には、自らの健康上のリスクに関わる情報を得る権利もあり得る。
b. 機密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示されることができる。情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、厳密に「知る必要性 need to know」 に基づいてのみ、他のヘルスケア提供者に開示することができる。
c. 身元を確認し得るあらゆる患者のデータは保護されねばならない。データの保護のために、その保管形態は適切になされなければならない。身元を確認し得るデータが導き出せるようなその人の人体を形成する物質も同様に保護されねばならない。

【医療従事者の守秘義務を定めた法律及び条項】
刑法134条1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

医療法1条の4 「医師等の責務」
  医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯料医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

医療法86条 「秘密漏洩」
1 第5条第2項若しくは第25条第2項若しくは第4項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第1項若しくは第3項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

保健師助産師看護師法42条の2 「守秘義務」
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。

診療放射線技師法29条 「秘密を守る義務」
診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなった後においても、同様とする。

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律19条 「秘密を守る義務」
臨床検査技師又は衛生検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師又は衛生検査技師でなくなつた後においても、同様とする。

理学療法士及び作業療法士法16条 「秘密を守る義務」
理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする

【その他】
患者の権利と責任「勤務医マニュアル」(1983年 日本病院協会)
4-4 患者の受療に対する倫理的権利として次の各項がある(カッコ内は生命倫理の原理を示す)。
1 医療上最適のケアを受ける権利(恩恵授受の原理)
2 適切な治療を受ける権利(公正の原理)
3 人格を尊重される権利(人権尊重の原理)
4 個人情報を保障される権利(守秘義務の原理)
5 医療上の情報、説明を受ける権利(真実告知の原理)
6 医療行為(法による許可範囲外)を拒否する権利(自己決定の原理)
7 関係法規と病院の諸規則などを知る権利
 このうち真実の告知については、例えば、がんであることを知らせる雰囲気を看護チームが中心となって醸成し、患者が安心立命の境地に入るようにしてから、主治医から説明を受けるようにする方法もある。

「症例報告における患者情報保護に関する指針」(2001年 日本病理学会)
 患者の個人情報(プライバシー)の保護は、医療者に課せられた義務である。当然ながら症例報告に際しては、個人の特定ができないようにする配慮が必要である。症例報告の医学・医療の進歩・発展における重要性に鑑み、社団法人日本病理学会はここに、症例報告における個人情報の記述に関する指針を公表する。
 以下の各項目に記述された事項は、疾病の提示・理解に必要不可欠である場合を除いて、可能な限り遵守されるべきである。
1. 患者の氏名、イニシャル、雅号は記述しない。
2. 患者の人種、国籍、出身地、現住所、職業歴、既往歴、家族歴、宗教歴、生活習慣・嗜好は、報告対象疾患との関連性が薄い場合は記述しない。
3. 日付は、記述せず、第一病日、3年後、10日前といった記述法とする。
4. 診療料名は省略するか、おおまかな記述法とする(たとえば、第一内科の代わりに内科)。
5. 既に診断・治療を受けている場合、他除名やその所在地は記述しない。
6. 顔面写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、眼球部のみの拡大写真とする。
7. 症例を特定できる生検、剖検、画像情報の中に含まれる番号などは削除する。

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