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【ニュース】入管法改正案が閣議決定。国外退去の外国人の施設外生活が可能に

こんにちは、YOUMAKEITです。

本日は、先日政府(せいふ)の閣議(かくぎ)で決定した入管法改正案(にゅうかんほうかいせいあん)についての共有です。

■入管法改正の背景

これまで、不法滞在(ふほうたいざい)などで国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)を受けた外国人は、国外退去(こくがいたいきょ)とするか否かを決める審判(しんぱん)から送還(そうかん)までの間、入管施設(にゅうかんしせつ)に原則無期限(げんそくむせいげん)で収容(しゅうよう)されていました。しかし、様々な理由で出国を拒否(きょひ)する人も多く、施設(しせつ)での収容(しゅうよう)が長期化(ちょうきか)するケースが多く問題となっていました。※出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくかんりちょう)によると、2020年6月末時点の収容者527人のうち232人が半年以上収容

■入管法改正の内容

在留資格(ざいりゅうしかく)がなく国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)の手続きが進められている外国人のうち、逃亡(とうぼう)のおそれが低いなどの条件を満たす人は、退去するまでの間、親族(しんぞく)や知人(ちじん)、支援者(しえんしゃ)らが「監理人(かんりにん)」となり、監理人(かんりにん)のもとで生活する「監理措置(かんりそち)」を認めるというもの。ただし、もし逃亡(とうぼう)した場合には1年以下の懲役(ちょうえき)などの罰則(ばっそく)が設けられるようです。加えて、自発的な出国を促すため、退去処分(たいきょしょぶん)を受けたあとでも、自費(じひ)で出国した場合は、原則5年間禁じられている再入国(さいにゅうこく)までの期間を1年に短縮(たんしゅく)することを可能とする規定も盛り込まれました。

また、難民認定(なんみんにんてい)の基準(きじゅん)は満たさないものの、母国(ぼこく)が紛争中(ふんそうちゅう)で帰国できない外国人については、「補完的保護対象者(ほかんてきほごたいしょうしゃ)」として在留を認める制度も新設(しんせつ)されるとのことです。

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