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再審法改正 規定がない

今日、再審法改正を実現する議員連盟の第3回総会を開催し、その中で、通常の裁判と、再審法請求手続きにおける、刑訴法に書かれている手続き規定の有無を比べた資料を作って紹介しました。

再審法は「条文が少ない」、「手続き規定がない」とよく聞いていましたが、対比してみると、
①過去に同じ事件に関わった裁判官の除斥・忌避が、再審請求手続きにはない。
②証拠調べの規定が、再審請求手続きは曖昧で裁判官の広範な裁量に委ねられている。
③証拠開示規定が再審にはない。
ことなどが改めて明白になりました。
また、
⑴通常の裁判には公判調書の作成義務がありますが、再審手続きでは、規定はないものの実際は書記官が記録しているのではないか。
⑵再審は、通常審のように公判期日指定が条文にないが、三者協議が行われている実態があるものの、その請求根拠はない。
⑶再審における事実の取り調べは、裁判官の広範な裁量はあるが、義務ではない。
⑷証拠開示は再審手続きでも行われてhいるものの、通常審の詳細規定のような、請求根拠が一切ない。などのこともクリアになりました。

通常審は検察と被告弁護人による当事者主義が採られていて詳細な規定があります。これに対して再審は職権主義と言われ、裁判官の広範な裁量に委ねられています。実際は検察官や申立人弁護人の関わりが様々あるものの、法律上は関与しない、当事者が関与する規定・条文が一切ないことが特徴であると同時に、現実の再審と法律の大きな乖離と言ってもいいでしょう。今日は、今後につながる議論ができたように思います。

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