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戸籍上の性別もまたGenderである

ヘイターの中には、身体的性別、生来的性別、即ちSexを戸籍に記載された性別と思い込んでる者がいるが、戸籍上の性別が身体的、生来的性別と同値でないことは、戸籍法を見ればわかる。即ち、戸籍上の性別もSexではなく、社会的性別、つまりGenderに他ならない。

第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
③ 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第百十三条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

第百十四条 届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

基本は医師等による出生証明書による性別を届けるのであるが、具体的には多くの場合、医師等は新生児の外性器の形状によって性別を判定している。しかしながら、外性器の形状は個人差も大きく、その性別が判定しづらい例があることは医療界においては常識となっており、出生届後に遺伝子検査等で届け出た性別と異なることが判明する場合がある。
その場合、戸籍法第百十三条に基づき、戸籍の訂正を行う。性別が訂正の対象となることは、第百十四条にあるように第四十九条が訂正の対象となる条に該当することによる。
このように届出後、訂正の対象になることは、戸籍上の性別が身体的、生来的性別と一致しない可能性があることを示唆しており、戸籍上の性別をもって身体的、生来的性別であると断じることはできない。

第二十条の四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

さらに戸籍法の改正により、第二十条の四が加えられたことにより、戸籍上の性別が身体的、生来的な性別とは一層、一致しなくなった。
従って、戸籍上の性別をもって身体的、生来的な性別と同値であるとすることは誤りである。
戸籍上の性別も社会的な性別、即ちGenderであって、身体的、生来的な性別、つまりSexではない。

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