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会社員で開業!4つのお金のデメリット押さえて賢く開業する方法

「会社員なのに開業してもいいの?」「会社員で開業するのはいつがベストタイミングなの?」
会社員で開業するデメリットを知ることは、自分のお金を守ることと同じです。


私は会社員時代に後先考えずに開業し
「あぁあ~・・・!!」と打ちひしがれた経験があり・・。
私の失敗談を通して、開業・起業時の情報としてお役にたてるよう、しっかりとデメリットをお伝えさせていただきますね!


【こんな方におすすめです】
💎いつ開業届を提出するか迷っている人
💎開業する前にデメリットを知りたい人


読み進める途中で、分からない用語があったらこの記事をチェックしてね!



🌻①開業届を出すタイミングとは

まずデメリットのまえに、法律上の開業届の提出期限をお伝えします。

本来、開業届は売上があってもなくても
営利目的で事業を開始した場合、開始した1カ月以内に開業届を提出する必要があります。


でも、実際は提出が遅れることによる罰則はないんです。
提出しなかったからといって、何かがすぐ起きるわけではなく・・。



1カ月以内と決められているのは、言い換えれば、提出した日からさかのぼって1カ月前までのいずれかの日を、開業日に指定できる、のです。

今からお伝えするデメリットを確認しながら、後悔しないように、提出のタイミングを慎重に決定していきましょう!




🌻②ママの副業でも扶養に入れない可能性が!

この項目は扶養に入っていない人には当てはまりませんが、会社員の夫の扶養に入っている
ママさんなどは注意が必要。

副業で始めたメルカリ販売も、開業届を提出することにより、配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。

扶養から外れると、どうなると思いますか?



そうです!納税額が増えてしまうんです。


扶養を外れると、国民健康保険料と国民年金保険料の支払い義務が発生します。
扶養から外れたものの、税金を支払うと利益が水の泡・・。なんてことも、ありえてしまうのです。


扶養を外れる時は
ある程度の利益を出していないとダメ。
お金を無駄に流すことになります。


「扶養」には2種類あって、その違いがこちら ↓

💎「税法上の扶養」・・・扶養者の給与所得が103万円以下だった場合、開業届を提出するしないに関わらず「扶養」でOK

💎「健康保険上の扶養」・・・扶養者は保険料を支払わなくとも「健康保険」に加入することが出来ます


開業した場合「健康保険上の扶養」から外れる可能性があります。
この扶養は、配偶者が加入している保険組合によって加盟条件はバラバラ・・・。


「所得額」で加盟可否を決めているものもあれば、「個人事業主は扶養に入れない」と決めている場合もあるので、事前に確認が必要です。

一般的に、この扶養から外れる目安は年間所得130万円といわれています。




社会保険料を支払ってまで
事業を伸ばす情熱はありますか?

自分のキャリアとライフプランニングの両面について、考える必要がある項目ですよね。


【まとめ】

◆「健康保険上の扶養」は保険組合によってルールがバラバラ。
扶養を外れるまえに確認が必要!

◆年間所得130万円を目安に、扶養を外れた後のキャリアとライフプランニングを想定する




🌻③税金・会計・資金調達の知識が必要になる


避けては通れないのは、税金に関する知識💰


会社員の税金は会社が処理してれるので、身近に感じにくいですよね。
でも税金の知識は確定申告や、事業の売上を伸ばすときに必要です。

なによりも、自分のお金を守る武器となります。



この知識をおざなりにすると、上手に節税できなかったり、お金の情報を見逃したり・・など知らないうちに損していた!なんてことに。
(もっとも、当の本人はそんなことにすら気づかないこともあります。)


私も開業1年目の時は
知識なはい、周囲に聞く人もいないという状態で
ネットで調べ税務署で聞き、自力でその場を乗り切りました💦


毎月の帳簿管理や確定申告を税理士に一任するという方法もありますが、知識や経験がないままの開業1年目はおススメしません。

(税理士や専門家にアドバイスをもらったり、相談などはガンガンしましょう!記帳から確定申告まで全てを丸投げにすることに、おすすめしていないということです。)


でも会社員をしながら、すきま時間に副業。
さらに雑務や家事・育児が重なり、そのうえ調べものをするとなると気づけばもう寝る時間・・・大変ですよね。


分かります。私もはじめはそうでした。


それでも税理士さんにお任せしない理由は2つです。

①お金を自分でしっかり管理することで
 経営者体質になる

②税理士さんの依頼金が高い
(記帳なしで相場50,000円以上~)


経営センスを磨くためにも、開業したては自分で損益を計算したいですね。


お金は事業を大きくする資源なので
ゆくゆく独立や脱サラを考えている人は
金銭感覚がブラッシュアップできる経験値を培えます。

それと、税理士さんの費用は高いです。
数万円~数十万程度の収入であれば、わざわざ税理士さんに一任するほどでもないですし、その費用で仕入れ代金や自己投資などに回したほうが有意義です。

税理士さんにお任せするのは、知識が深まり、売上が一定額以上出たあと。
私も売上が1000万円以上になった時に、初めて税理士さんを頼りました。


余談ですが過去に、税務に関するコールセンターで働いていたことがあり、何人もの個人事業主の方を相手に、お電話越しでお話したことがありますが

税金の種類が分からない人
確定申告の見方が分からない人
お金の管理を全て人任せにしている人

という人が残念ながら山ほどいます。
質問しても「税理士に聞かないとわからない」


本当にそんな経営者でいいんでしょうか?



大きな会社を持たなくても
開業したからには経営者。

業務外の知識を学ぶ必要もある、ということは避けては通れません。


【まとめ】

◆自分のお金を守るためには「税金・確定申告」の知識が必要不可欠。

◆一定額の売上がたつまでは、事業のお金管理は自分で行おう!




🌻④ほんとなの?失業手当がもらえない!?

会社員と並行して個人事業主になると
退職後の失業手当がもらえません。

【失業手当とは】
会社退職後、条件を満たしていれば受け取れる手当のこと


失業手当はあくまで
次の仕事への生活をサポートする制度なので
開業届提出し個人事業主になってしまうと有職者とみなされるんですね。


「あ、自分で仕事してお金を稼いでるのね!
じゃあ無職じゃないじゃん☆」
となるわけです。

たとえばですが
28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が
自己都合で退職した場合。
約3カ月後に52万円ほどの失業手当がもらえちゃいます。

結構まとまった額が支給されるので、
狙ってる人は受給し終わってから開業届をだしましょう。


このことを知らずに
退職後にるんるんでハローワークに行ったら
「受け取れませんが・・」って言われて3か月ほど引きずった私・・・。



注意ですが
嘘こいて手当をもらうと罰金3倍返しです💖

いさぎよく失業手当はもらわないぜ!というパッションがあれば、ドーンと背中を押しますが
失業手当をもらってから開業するのも、堅実な選択肢です。


退職後は国民健康保険や国民年金などの支払い徴収があります。


失業手当を社会保険料の支払いに充てれば
ご自身の負担額も低く抑えることもできるでしょう。

社会保険料の支払い額を把握していることも
開業後にうろたえずに済む要素の一つです。


【まとめ】

♦︎会社員で開業すると失業手当がもらえないので、退職後の出費額を把握する。

♦︎失業手当は退職後、3ヶ月後にしか支給されない。




🌻⑤会社にバレたくない!たった一つの対処法

副業解禁とされていても、まだまだ浸透していなのが今の日本ですよね。
会社にばれたくないと思う方も多いと思います。

でもなぜ、副業が会社にバレるのか?

その答えは住民税です。

住民税は市役所から会社に通知されます。
その際に、副業で稼いだ所得も住民税に含まれ、会社が払う住民税が増えるためバレちゃうんですね。


その対策として確定申告の時に
「住民税に関する事項」の「住民税徴収方法の選択」の項目を「自分で納付」に○をすること。


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カワウソちゃんが指してるとこだよー。

そこの「〇」をつけるだけで、給与分の住民税は今までどおり給料から天引き、副業分の住民税は自分で直接納税、が出来るようになります。

この対策をしていないと、副業で収入が上がった場合は必ず会社にばれてしまうのです。


「えー、じゃあ確定申告しなきゃバレなくね?」と思うかもしれませんが、その考えはハイリスクです。

所得を申告せず納税しなかった場合「脱税」扱いとなるからです。

脱税者にならないためには確定申告をする必要があるんですよね。

①副業でアルバイトをしており、給与を受け取っている人

②アルバイト以外の副業をしており、所得が年間20万円を超えた人
※所得20万円以下の人は確定申告はしなくてもいいけど、住民税の申告をする必要がある。

住民税はきちんと支払いましょう!



🌻さいごに

自分にとって適切なタイミングはいつか、また利益が残る方はどちらか。

開業タイミングを見極めるには、デメリットとメリットの両方を知っている必要があります。
いわゆる「お金の知識」です。

資金・会社や家族の理解度・ご自身のパッションなど、総合的に判断して、気持ちのいい開業スタートして下さいね!

開業メリットの記事もあるので、参考にどうぞ!



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