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子ども関連法案 権利擁護の独立機関が必要という質疑のなかで幼児間性暴力で被害を受けた幼児から一切聞き取りが行われず、子どもの意見表明権についても言及しました



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委員長  次に塩川鉄也くん。

塩川鉄也議員
日本共産党の塩川鉄也です。最初にこども家庭庁の組織のあり方の点について、また子供コミッショナー制度についての質問をいたします。これまでの答弁で大臣は、こども家庭庁はこれまで各府省において別々に担われていた子供子育て支援や少子化対策、児童虐待などの子供政策に関する総合調整権限を一元化して、子供や子育て当事者の視点に合った強い司令塔機能を発揮すると答弁をしております。それではこれまでの子供政策に係る総合調整権限とはどのようなものか、これまで機能していたのかその点についてお答えください。

委員長 野田大臣。

野田大臣
お答えします。これまで子供政策に関する総合調整権限は、青少年の健全な育成や子供の貧困対策については、内閣府政策統括課において、子供子育て支援や少子化対策については、内閣府子供子育て本部において、そして犯罪から子供を守るための対策については、内閣官房において児童性的搾取については国家委員会および警察庁において、また児童虐待については厚生労働省にそれぞれ別々になされて参りました。これまでも内閣内閣官房国家公安委員会および警察庁・厚生労働省がそれぞれの観点から取り組んできたものと承知しているのですが、今回の政府提出法案においては、これまでの少子化の対象や子供若者育成支援に加えて子供の等しく健やかな成長の実現に向けた基本的な政策についての規定を新たに設けます。これによってこれまで分散していた総合調整権限をこども家庭庁のもとにまとめるとともに、広く子供の成長に関わる基本的な政策全般について一元的に担うことといたします。また子供や若者から意見を聞く、様々な取り組みを行うことで子供や若者の意見を踏まえて、行政各部の統一を図るための企画立案、総合調整を行います。これによってこども家庭庁が常に子供の視点に立って、子供の最善の利益を第1に考え、子どもまんなか社会の実現に向けて強い司令塔機能を発揮することができると考えております。

委員長 塩川くん。

塩川徹也議員
それぞれこれまでの期間における総合調整権限の話がありました。それはそれでそれぞれが発揮されていたかどうかっていう問題はあるんですよね。その点で先日幼稚園型の認定こども園に係る幼児間性暴力については冒頭のあの本村議員が指摘をした事例があります。それに関してですが、この幼稚園型の認定こども園の所管というのはどこになるんでしょうか?

委員長 内閣府藤原子供子育て本部統括官

内閣部藤原子供子育て本部統括官
お答え申し上げます。ご質問ございました、幼稚園型認定こども園はご承知かと思いますけど、認可施設である幼稚園が保育所的な機能を備えて、いわゆる認定こども園法に基づく認定を受けた施設となってございます。幼稚園型認定こども園につきましては、幼稚園としての認可権者である都道府県による指導助言が行われる他、子供子育て支援法における特定教育保育施設として、市町村による指導監査等が行われております。こういった幼稚園型認定こども園において何らかの問題事案が生じた場合には、一時的には園が適切な対応を行うという、いうことが求められるわけですが、その上で問題事案の円滑な解決が図れるように事案の内容や状況を踏まえて、都道府県と市町村とか、例えば申し上げましたような、それぞれの権限を踏まえて連携しながら必要な対応支援が行われているところでございます。一方の内閣府国といたしましても自治体からの求めや事案の内容状況を踏まえまして、文部科学省と連携しながら、本件についても必要な助言等を行っているところでございます。引き続き適切な助言に努めてまいります。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員

国として、この幼稚園型の認定こども園の所管というのはどこになるんですか。

委員長 藤原統括官。

藤原統括官
お答え申し上げます。認定こども園法上の認定こども園ということですので、この認定こども園法は内閣府文科省文部科学省厚生労働省の3府省の共管になってございます。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
三府省の共管ということです。内閣府の子供子育て本部の話も出ましたけれども、内閣府の子供子育て本部は、内閣府設置法に基づき子供子育て支援のための基本的な政策少子化の進展への対処に係る企画立案総合調整権を持つとしております。この子供子育て本部は、幼稚園型の認定こども園についても、総合調整権限は及ぶんでしょうか?

委員長 藤原統括官

藤原統括官
現在内閣府の子供子育て本部における総合調整権限の対象となっておりまして、実際この本件につきましても、内閣を中心に文部科学省ともよく協力をいただきながら、自治体からの求めに応じた助言を図っているところでございます。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
子供子育て本部がこの認定こども園に係る辺についての総合調整権限を呼ぶと今、自治体等への助言という話もされたところです。先日、この幼稚園型の認定こども園に係る幼児間性暴力について本村議員が紹介をしましたが、保護者の方は幼稚園や基礎自治体、いい愛知県の関係部局、他の児童相談所などにも相談をしてきた。また国の機関では内閣府や文科省や厚労省にも被害を訴えているけれども、子供への聞き取りや、事実認定、被害幼児のを救済や加害幼児への対応を誰が行うのか、この点について、たらい回しになっているという指摘がありました。総合調整権限を持つ子供子育て本部が関わりながら、たらい回しにされるような事態が生じているんじゃないでしょうか?

委員長 藤原統括官

藤原統括官
お答え申し上げます。ご指摘のございました具体的な事案について個別にご答弁申し上げることは差し控えたいと思いますが、抽象的なお答えになって恐縮ですけれども、保護者の方に対して保護者との面談を自治体の方からご提案をしているという状況と伺っておりますし、そのことを我々も把握をしながら適切に助言をしております。特に本件につきましては内閣府を中心に文部科学省あるいは厚労省にも連絡をとりながら、あの自治体への助言に努めているところでございまして、しっかりと助言を続けていきたいというふうに思っております。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
助言はしているということですけれども解決していないんですよ。やはり子供への聞き取りやあの事実認定を行う。被害幼児への救済、また加害幼児への対応こういったことをしっかりと誰がどういうふうにやるのかと、そういう点が非常に曖昧にされているそこで、総合調整権があると言われても、それが発揮されているのかということが問われてくるわけであります。現行の子供子育て本部において総合調整権限があると言われるけれども、具体の事案を見たらい回しになっているといった場合に、今回さらに広げる格好で総合調整権限を発揮するこども家庭庁を置くというんだけれども、こども家庭庁がちゃんと総合調整権限っていうのが発揮できるんだろうかと率直に思うんですが、大臣いかがでしょうか?

委員長 野田大臣

野田大臣
ちょっと先ほどの答弁で自動児童の性的搾取については国家公安委員会というのをちょっとここは抜かしてしまいましたので訂正させてください。個別の議決で今あの参考人が申し上げたように差し替えますけれども、まずはやっぱり一義的には町自体が取り組みことと思います。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
それで解決しないから、国がしかるべき役割を果たすと、そういうときに総合調整権限ある子供子育て本部がちゃんと請け負うのかなと思うと、助言はしているというんだけれども、解決してないという点では、これでやっぱりたらい回しのままじゃないのかという点で、総合調整権限の発揮そのものは必要な措置ではありますけれども、それで十分とするのかどうかっていうのがやっぱり問われているということであります。子供の権利委員会はこの間の日本政府報告に対する勧告において、特に2019年3月第4回第5回の日本政府報告に関する勧告で、分野横断的に全ての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関設置を要請しています。大臣、お尋ねしますがこのこども家庭庁は子供の権利委員会が韓国で求めている総合調整機関なんでしょうか?

委員長 野田大臣。

野田大臣
お答えします。児童の権利委員会から2019年の政府報告審査の総括所見において、条約の実施に関連する全ての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関を設置するよう要請する旨の勧告があったことは承知していまして、こども家庭庁は子供の権利を保障し誰1人取り残さず健やかな成長を社会全体で後押しするために、常に子供の視点に立ち、子供の最善の利益を第1に考え、この真ん中社会の実現に向けて誠実に取り組む新たな司令塔として創設するものであります。こども家庭庁外務省とも連携をして児童の権利に関する条約に基づく児童の権利委員会への対応など条約に関する取り組みを主体的に進めてまいります。

委員長 塩川くん、

塩川鉄也議員
お答えいただいてないんですがこども家庭庁は子供の権利委員会の勧告で求めている調整機関に当たるのかどうか。

委員長 内閣官房相川こども家庭庁設置法案等準備新館

内閣官房相川こども家庭庁設置法案等準備新館
お答えいたします。ただいま大臣からお答え申し上げましたように、児童の権利委員会からの勧告については承知をいたしておりますが、我が国政府として、こどもまんなか社会の実現に向けて選手に取り組む独立した行政組織が必要であると主体的に判断したものでございます。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
主体的に判断してるから、権利委員会の勧告に対応したという措置ではないと。そういう話であります。元々その権利委員会を批准する段階でも、今の現行のままでOKだよっていうことで入ってきてますからそういう点では非常に不十分な状況でいるというのは我々としての認識でありますその上で、子供の権利利益擁護のための総合調整機関であったとしても、政府による子供の政府による子供への権利侵害があるような場合、またあの政府による子供の権利侵害に対する不作為があったような場合に、政府内部の機関でこれを取り扱うのには無理があるんじゃないのかと。先ほどを本村議員の事例で紹介をしたように、総合調整権限の機能を持つ子供子育て本部が関わりながら、たらい回しにされるような事態が生まれているわけです。大臣お尋ねしますが、子供の権利委員会の勧告では、先ほど言ったような調整機関の設置と一体に全ての児童および本条約の全ての分野を対象とする評価および監視のためのメカニズムの設置、いわゆる子供コミッショナー制度の設置を要請しております。子供施策の総合調整機関とともに、子供施策を評価監視するメカニズムである子供コミッショナーがセットで行われることで、セットで置かれることで、子供の権利を保障する役割を果たすことができるんじゃないでしょうか?

委員長 野田大臣。

野田大臣
いわゆるコミッショナーについては本委員会で今日もそうでございます野党において様々な議論や提案がなされているということでございまして私もその議論をしっかり注視してまいります。政府としては子供の権利利益の擁護任務とする子供家庭庁創設することにしています。こども家庭庁においては子供の視点に立って、子供家庭審議会などで、子供や子育て当事者や有識者等の意見を聞くことにより、公平性透明性を確保しつつ、子供の権利利益の擁護を図り、その最善の利益を実現できるよう各省庁より一段高い立場から子供政策しっかり取り組んでまいります。なお個別事案の対応については一時的には自治体においておかれ、行われるものと考えているところです。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
子供家庭審議会の話ありましたけども子供家庭支援会ってのは審議会に応じて動くところですから、やはりみずからの発意で、政府から独立して動くこどもコミッショナーと違うものだということをやっぱり指摘しなければなりません。参考人質疑でも、国連子供の権利委員会は、独立した監視機関の仕組みについて子供の権利を促進し保護するものとして、条約締約国の中核的な義務として位置づけられているという指摘があったことは、大事な点だと思っております。大事に重ねておきますけれども、議論を注視するっていうんではなくて政府としての考えはどうなのかということを問うているわけですから、政府の実施をした法制度などによって、子供への権利侵害があった場合や、政府による子供の権利侵害に対する不作為があったような場合に、政府内で処理するっていうのは、これはまともにできるのかってのは問われるわけで、政府から独立した立場で政府評価監視する機関というのは必要じゃないでしょうか?

委員長 野田大臣

野田大臣
先ほど繰り返すことが多くなりますけれども政府としては子供の権利利益の擁護任務とする子供家庭庁の創設をすること、こども家庭庁においてこどもセンターって子供家庭支援、これは指紋だけではなくて自ら発生することもできますので、その場において子供や子育て当事者や有識者等の意見を聞くことによって、公平性透明性を確保しつつ、子供の権利の擁護を図り、その最善の利益を実現できるように各省庁より一段高い立場から子供政策しっかり取り組んでまいります。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
子供本社が政府から独立したっていうところが大きなポイントですので、そういった点でも子供の家庭支援に関するに当たるものではないということもまた明らかであります。率直にこの問題についての政府として、大臣としての見解が示されないというのは極めて残念であります。それでは与党案の提出者、また1回の提出者にお尋ねをいたします。このことコミッショナーのことですけれども、政府から独立した立場で政府を監視評価する機関であるとともに、子供の意見表明を代弁し、個別の事案の相談、救済機関として、いわゆる子供に必要な制度が必要だわないかと考えますが、お答えください。

委員長 勝目敦くん。

自公案提案者勝目くん
お答え申し上げます。一般論といたしまして、この行政組織について規定を置く際には国家行政組織の統治機構全体の中での位置づけ、あるいはそのお組織の所掌事務であるとか、権限であるとかあるいは構成員、こうしたものについて十分な議論が必要だと、このように考えておりますご質問のいわゆる子供コミッショナーにつきましては、諸外国でそのような組織を設けている国これがあるということは承知をしておりますけれども、機能あるいは組織形態といったものは様々であります。このいわゆるコミッショナーという言葉が何を指すのかということにつきましても、我が国国内での議論というのは熟してないんじゃないかと、こういう状況であると認識をしております。ご指摘のありました、この政府を監視するというこの種仕組み機能につきましては、まさに今ご審議中であります、こども家庭庁設置法案によりましてこの役所が設置された場合におきましては、担当大臣が他省庁の子供政策に勧告するその勧告権があるわけでございまして、この権限が十分に働くかということを注視をいたしたいと思っております。また具体の権利侵害の相談救済につきましても、これは設置法案の中で、こども家庭庁の任務として子供の権利利益の擁護というのが掲げられておりますし、また所掌事務として、虐待の防止であるとかいじめの防止等に関する相談体制整備といったものが規定をされているわけでございますこうしたことを踏まえて、こども家庭庁の事務の実施状況をこうしたものを注意深く見守っていきたい、このように考えております。

委員長 早稲田由貴くん。

立憲案提案者早稲田由貴くん
子供コミッションについてのご質問にお答えしたいと思います。立憲民主党では案では、国こどもコミッショナーを設置することとしております。これは子供の権利を守るためには、政府の外側から独立した立場で、子供の権利擁護の状況を監視すること。いじめなどの重大な権利侵害事案があったときに必要な調査ができること、そしてその再発の防止等のために必要な勧告ができること、これらの点が重要であると考えております。加えて、立憲民主党案では、より子供に身近な立場からも、その権利の擁護を図るべく、子供の権利侵害に関する救済の申し立てを受けてす。その解決を図ること等を所掌事務とする合議制の機関を全ての都道府県に設置することを義務づけるとともに、市町村はこれらの設置することができるものと、これを設置するものができるものとしています。そしてこれらの機関は、相互に連携協力するように努めなければならないとしております。このように、我々は何案では、国や自治体に設置された機関が主体となって、必要に応じて連携や協力を行うことで、特定の自治体にとどまらず、全国的に子供の権利の擁護を図ることが可能となると考えております。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
与党案におきましては残念ながら子供コミッションな制度を設けるものとなってしまうなっていないと議論が熟してないという話でしたけれども、ただ、やっぱりこの間の権利委員会の対応などを巡っても、条約締約国の中核的な義務という位置づけの中で、数十カ国でこういった措置が行われてるってことは、我々としてしっかり受け止める必要があると思っております。立憲案におきましては子供コミッショナーの制度において、設置のしさらにあの合議制の機関を都道府県でも筆致をして、市町村でもその対応について求めていくという点では、個別の事案の救済という点でもね、あの積極的な役割を果たすものであると思っております。そこで立憲案の提出者にもう1点、関連してお尋ねしたいんですけれども、やはり子供の権利条約を本当に生かしていく上で四つの一般原則がありますけれども、やはり子供の意見表明権をしっかりと保障するっていうのが要のことだろうと思ってます。子供の最善の利益を保障する上でももちろんあの差別は許されない成長発達を保障するそういう権利を求めると同時に、それを進める上でも、やはり子供の意見、表明権を保障するっていうことが基本の点だと思っています。子供の権利の主体ではありますけれども、大人と同じような自己決定権を持つものではありません。だからこそ自由に意見を表明し、反映される権利を保障する仕組みとして、子供コミッショナーは必要不可欠ではないかと思いますが、やはり立憲案の提出者のお考えをお聞かせください。

委員長 早稲田くん。

立憲案提案者早稲田くん
はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、子供の全ての子供について、その子供の年齢、それから発達の程度に応じて子供の意見を聞く機会および子供が自ら意見を述べる機会を確保すること、その意見を十分に尊重することは大変重要なことだと思っております。児童福祉法の改正案につきましても、今度はこの意見表明支援ということの事業も新たに入りました。こうしたことも踏まえればなおさらのこと、この子供コミッショナーを国に、そしてまた自治体に設置をすること、この重要性がわかると思います。以上です。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
やはり自由に意見を表明するっていうことがあっての意見表明権という点を追う強調したいと思っております。それで残りの時間で与党提出のこども基本法案について基本理念に、子供の養育について家庭を基本として行うという条文の文言についてお尋ねします。他の法律で、このような条文の規定っていうのはあるんでしょうか?

自公案提出者勝目くん
お答えいたします。児童福祉法第3条の2におきまして児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう児童の保護者を支援しなければならないと定めた上で、ただし書きにおきましてですね、家庭での養育が叶わない場合には、家庭における養育環境と同様の良い環境等において児童がよくされるよう、必要な措置を講じなければならないと定めたところであります。この条文が追加された際のですね審議におきましては、家庭で教育を受けてことがまず第1基本だろうということがですね、厚生労働大臣から答弁されており家庭を基本というですね文言こそないものの、児童の養育については、家庭を基本として行うという趣旨の考えがございました。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
家庭が基本という文言というのはないと、それは他の法律にもないということとよろしいですか。はい。委員おっしゃるようにですね、塩川先生おっしゃるように家庭が基本ではないということで大丈夫でございます。はい。他の文言はもう後がないということで、はい。第一義的責任という対応でのことだと思いますけれども、子供の養育について家庭を基本として行うという、法律上の文言というのはないということです。

塩川鉄也議員
そうしますと子供の養育について家庭を基本として行うっていう意味はどういうことなんでしょうか?

自公案提出者勝目くん
児童の権利に関する条約のですね。前文におきまして同様の記述がございます。家族が児童の成長および福祉のための自然な環境であるということにされておりまして、児童はですね、家庭環境のもとで光復会長および次回のある雰囲気の中で、成長すべきであるとされております。ご質問の中ですね児童の権利に関する条約および児童福祉法と同様の考えということに考えております。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
でも権利条約の前文においてはその家族というのは、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう、必要な保護および援助を与えるべき対象だと、そちらにウエイトがある書き振りですよね。つまり、家族に対する公的支援の必要性を強調する文脈での記述になっているという点がポイントだと思います。しかし、この子供の養育について家庭を基本として行うという趣旨と、そこは大きく違うんじゃないでしょうか?

自公案提出者勝目くん
趣旨は全く変わらずにですね、児童がですね過程において心身ともに健やかに養育されるよう児童でですね、保護者を支援しなければならないってことで家族を対する話ですね、話でございまして、ただそれにおいてもですね家庭で養育を受けるということがまず第1のですね、基本であろうとその児童の養育についてはですね、家庭を基本として行うということをですね、前の方ですね、厚生労働大臣が述べておりまして、そういった面におきましてはですね、家庭の環境を保たれない場合はですねしっかりとその制度的に国としてですね、対応していくという内容になっております。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
第1という基本は違うんですよそれは第一義なのか第一次なく、これ自身も少し権利条約の条文上はいろいろ議論があるんでしょうけれども、その基本という用語をなぜ使ってるのかっていう点です。そういう点で言うと、やはりその子供の養育は家庭が基本だということを書くことによって、虐待や貧困、ヤングケアラーなどを家庭の中で苦しむ子供が少なくない中で、この条文の規定が苦しむ子供や保護者を更に置いてね、交流させるということになりはしないのか、こういう懸念というのを持つんですが、いかがでしょうか?

自公案提出者勝目くん
もちろんですね児童がですね、家庭において最近社会的な問題にもなっておりますヤングケアラーということは、委員おっしゃられましたけども、このヤングケアラーとかですねそういったことに陥らないようにですね、今回のこの法案の中にもですね、社会全体として子供のですね、養育成長ですね、見守っていくというふうな内容でございます。

委員長 塩川くん

塩川鉄也議員
家庭ということで、そのもとで傷ついたそういった子供たちがあるということをしっかり見る必要があると思います。それとやはり家庭の養育責任の協調というのが、家庭の事情努力をしいることに繋がらないのかと、という危惧を持つんですが、その点はどうでしょうか?

自公案提出者勝目くん
この基本理念の中でですね、第3条の5にもございます子供の教育については、家庭を検討して行われ父母その他の保護者が第一義的な責任を有するの認識のもとこれも者に対してですね、子供の養育に関して十分な支援を行うとともにですね、家庭での養育が困難な子供にはできる限り家庭と同様の養育環境をする確保することにより子供が心身ともに健やかに成育されるようにすることというふうに書いております。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
第一義的にその後に社会的な支援の話が出てくるわけですけれどもその前段として、基本って言葉が出てくると、それは意味は何なのかっていうところが問われてるわけです。私その点でその家庭の事情で努力をしているということが問題になるということで先ほども述べましたが、これまでの自民党は例えば生活保護制度について、自助努力による生計の維持ができない者に対する措置ということを原点に実施するとして、生活保護給付水準の引き下げを求め実施してきたという経緯があります。児童扶養手当も同様であります。就労による自立支援を名目にして児童扶養手当の減額や一部支給停止規定を設けるなどしてきました。母子家庭の母親の就労率は6割と極めて高い水準であるにもかかわらず、1人親家庭の貧困率は5割OECD諸国で最悪水準であります。母親の就労の大半が非正規雇用で低賃金となっている現状があります。こういう現状をそのままにして、子供の養育が家庭が基本という規定は、母子家庭に自助努力として、就労による自立を迫ることに繋がるんじゃありませんか。

委員長 自公案提出者ですね?

塩川鉄也議員 はい。

自公案提出者勝目くん
再度ですね、この子供基本法の要領にもよりますけども、基本理念におきまして、子供の養育についてですね家庭を基本として行われ、父母その他のですね保護者がですね、第一義的責任を有するというですね認識のもと、これらの者に対して子供の養育に関して十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難な場合に、子供に対してですねできる限りのですね、支援を行うというふうにされております。

委員長 塩川くん。

塩川鉄也議員
これまで児童扶養手当の解約や生活保護制度の改悪などの子育て支援の後退を合理化する理由として、自助努力をしている家庭の養育設置責任が強調されてきました。家庭において責任を責めるんじゃなくて、児童扶養手当をはじめとした社会手当の抜本的拡充など子育ての公的支援を拡充することこそ求められていると子供の養育家庭が基本という規定はこれに逆行するものだと指摘をして、質問を終わります。

こども関連法案/ 日本共産党の塩川鉄也議員が17日の衆院本会議で行った、こども家庭庁設置法案、こども基本法案に対する反対討論の要旨は次の通りです。
塩川議員の反対討論(要旨) 
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-18/2022051802_03_0.htm

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