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<介護休暇Q&A>1時間単位で取得できるのですか?

家庭菜園で育てているブルーベリーが

今年は豊作で、

いつもの手作りケーキに入れて

楽しんでいます。

ジャムにしなくても

しっかり甘いです。

(写真)


<介護休暇Q&A>

Q 事業主です。

介護休暇って1時間単位で取得できるのですか?

1時間だけ抜けられると、業務に支障がでるのですが。


A 働き方改革のゆりりんです。

介護の社会化がより進むことを

望みます。

家族(特に女性)に負担がかかり過ぎです。

より使いやすい介護保険法となるよう改正提言も必要です。


また、先日、

某社の発表した「底辺の職業ランキング」にも

介護職が入っていました。


「ひとをばかにするひとは

じぶんのこともばかにしているひと」

と私は考えているので、

その某社の社員や意思決定に関わる管理職などの

働きがいのなさを思うと、

かわいそうになりました。

社会全体の働き方改革が必要です。


それでも、介護職がばかにされないために、

介護職員の質の向上も課題です。

これに関しては、

活用できる助成金もありますのでご相談ください。


さて、

時間単位の介護休暇ですが、

最終的には、

労使協定で対象業務を限定(除外)できますので、


まずそこに至るまでに

「あれこれ試してみよう。」という姿勢が

大切です。


それこれが、

「働き方改革」です。


そして、

一番の課題は、

「介護休暇を取る人の分の仕事を

誰がするのか。」

ということです。


この課題さえクリアできれば、

介護離職や介護に伴う職場のハラスメントは

なくなるのではないでしょうか。


「超短時間雇用」という働き方も始まりました。

「1時間だけ働けるところがない。(働き手)」

「1時間だけ働いてくれる人がいない。(事業主)」


このマッチングがうまくいくと

いいと思っています。


この1時間だけのために働いてくれるひとを

どう評価(価値の見える化)するかが

次の課題にもなります。


シフト編成や通勤手当など

現実的な課題もあります。


それでも、

「フルタイム+残業」

の働き方にこだわらず、

柔軟で人間らしい働き甲斐のある働き方

を実践していきたいところです。

どんどん働き手が少なくなってくるからです。


北欧諸国では、

2019年に私が視察したデンマークにおいても、

常勤・非常勤の区分は、

時間の長短のみで、

その他の差別はありません。


1つの業務を複数人で関わることを含めて、

業務全体の見直しが喫緊の課題です。



<参考文献>

社会保険労務士 上野香織、特定社会保険労務士 津坂直子著

「出産・育児・介護の支援のための育児介護休業・休業給付取得ガイドブック」

労働調査会 2022



<お知らせ1>

介護休業・介護休暇・介護離職防止

など

ご相談ください。


<お知らせ2>

コロナ禍の労務相談

雇用調整助成金コロナ特例

小学校休業等対応助成金

ご相談ください。

手続きの簡素化と

支給の迅速化を望みます。

どんどん制度の改正が続いています。

最新情報&最新様式を必ず確認してください。


<お知らせ3>

年次有給休暇のあれこれ

ご相談ください。

年5日取得が義務化されました。


<お知らせ4>

求人&採用あれこれ、

ご相談ください。


<お知らせ5>

社員教育・人事評価制度

お気軽にお問い合わせください。


<お知らせ6>

労働条件通知書

ダブルチェックはじめました。


<お知らせ7>

給与計算ダブルチェック

はじめました。


<お知らせ8>

男性育休、

くるみん助成金、

くるみん認定、

ご相談ください。

子育てサポート企業に

なりませんか?

女性活躍推進法

次世代育成支援対策推進法

一般事業主行動計画

型から入るのもありです。

実践はあとからついてきます。

3年プランで根気づよく

関わります。


<お知らせ9>

全国社会保険労務士会連合会事業

働き方改革推進促進支援事業

支援専門家登録しています。

時間外労働減少

年次有給休暇取得促進

活用できる助成金相談など

お気軽にご相談ください。


<お知らせ10>

「配分や手続きが難しい。」

福祉介護職員(特定)処遇改善加算

介護職員(特定)処遇改善加算

次年度の計画から前年報告まで

1年プランで承ります。

ベースアップ等加算も

はじまります。


<お知らせ11>

就業規則、

もう何十年も変更していない。。。

大丈夫です、ご相談ください。


<お知らせ12>

ハラスメント対策、

お済みですか?

研修講師、

規定作成、

承ります。

ハラスメント防止法のみならず、

パワハラやセクハラの

労災認定基準の変更もあります。


<お知らせ13>

障害者雇用に関する助成金相談

承ります。


<お知らせ14>

「働きがい改革」

ご相談ください。


<お知らせ15>

企業でのラフターヨガ実践講座、

ご依頼お待ちしております。

ワンオンワントレーニングも

オンラインで承ります。


<お知らせ16>

働き方改革&労災請求

&障害年金・遺族年金請求なら

「ゆりりん社会保険労務士事務所」へ


<お知らせ17>

経営労務診断制度

診断社労士登録に登録しています。

労務の課題は、事業の経営にも直結します。

コロナを乗り越えるため、

事業発展のため、

気軽にチェックリストを

試してみて欲しいと思っています。


<お知らせ18>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。

障害年金

遺族年金

老齢年金

ご請求提出代行も

承ります。


<お知らせ19>

キャリアアップ助成金

計画をしっかり立てて、

実行する必要があります。

支給要件が変更になりました。

<お知らせ20>

傷病手当金の支給期間が

通算化されました。

令和4年1月より。


<お知らせ21>

メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


<お知らせ22>

Twitter @YNRIN

役立つ情報を毎日つぶやいています。

ちむどんどんコメントも


<お知らせ23>

毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」

無料手動配信中。

ご希望者は、

1. お名前

2. メールアドレス

を nekonorin79@yahoo.co.jp

次号より送ります。


<お知らせ24>

2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、

全国社会保険労務士会連合会

「年金適用拡大専門家活用支援事業」

登録しています。

新規加入のみならず

社会保険料のこと

社会保険給付のこと

幅広くどうぞ。


<お知らせ25>

noteにこの「人事労務Q&A」を

掲載しています。

「ゆりりんの息抜きえほん」コーナーも

始めました。

ぼちぼち反応があって、

驚いています。





ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士

年金アドバイザー

行政書士

精神保健福祉士

認定ラフターヨガコーチングコーチ



毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


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