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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(14) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 飛田友宏元教諭が〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事の削除を求めている仮処分の第1回審尋が2023年6月15日に東京地裁立川支部(佐々木麗裁判官)で開かれた。

 2日後の6月17日、私は山下幸夫弁護士の新宿3丁目のシェアオフィスを訪ね、打ち合わせを行った。昨年6月にA子さんと母親を取材したときのノートと録音ファイルも持参していた。

 昨年6月2日、私と犬飼淳氏、三宅勝久氏は、桜木町駅近くの「ニューオータニイン横浜プレミアム」のレストランでA子さんに取材した。A子さんは「(横浜市立青木小学校)4年生のとき、飛田先生にイジメを相談したが、『事件性がないから、親に言うな』と口止めされた」と話していた。

 これに対し、私は「飛田先生は『事件性』と言ったのか」と尋ねた。A子さんは「言った」と答えた。さらに、私が「小学4年生で『事件性』という言葉がわかったのか。難しい言葉だと思うが」と尋ねると、A子さんは「わかった」と答えた。このやりとりは以下の画像のようにノートに記述されている(A子さんの実名にはモザイクをかけた)。

 私はA子さんに対して、大人に対するのと同様、念入りに事実関係を確認している。山下弁護士には、昨年6月の取材時の録音ファイル数本も聴いてもらった。

 名誉毀損裁判では、報道が真実であることを証明するため、取材時のノートや録音を証拠として提出することが多い。しかし、これは、「取材源の秘匿」を脅かす可能性があるし、「取材上の秘密」を明かすことにもなりかねない。

 私は山下弁護士に「ノートや録音ファイルは仮処分で提出したくない」と言った。山下弁護士は私の考え方を理解してくれ、その方針で仮処分を戦うこととなった。

 2日後の6月19日、横浜駅近くで1年ぶりにA子さんと母親、祖母(母方)に会った。A子さんは、背が伸びて、表情が明るくなっていた。

 2時間ほど話し、A子さん一家も私が仮処分で勝てるよう全面的に協力してくれることとなった。

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