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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(7) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 2023年6月3日10時過ぎ、東京地裁立川支部から速達で「審尋期日呼出状」が届いた。

 債権者(通常の裁判の原告)が「飛田友宏」、債務者(通常の裁判の被告)が「寺澤有」となっており、「債権者からの申立てによる投稿記事削除仮処分命令申立事件について、あなたのお話を聞くことになりました」として、6月12日14時30分に立川支部へ出頭するよう求めている。

 仮処分の申し立ては、債権者は十分に準備してから行えるが、債務者は、突然、「審尋期日呼出状」が届き、ごく近い日時に裁判所へ出頭しなければならない。もし、出頭しなければ、「審尋期日呼出状」に記載されているとおり、「あなたの主張を聞かないまま仮処分命令が発せられる」のである。

 私は、過去3回、名誉毀損で訴えられており(本連載の第4回を参照)、いずれも、通常の裁判を提起される前に、仮処分を申し立てられている。だから、知識と経験があった。

 飛田友宏元教諭がnote株式会社を相手どり、〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事を削除するよう求める仮処分を申し立て、note株式会社から削除に同意するか否かの確認のメールが届いたあと、私は、すみやかに山下幸夫弁護士に相談した。当面のアドバイスを聞く目的もあったが、後日、飛田元教諭が私を相手どり、同様の仮処分を申し立てた場合、それから相談したのでは、審尋期日まで時間がなく、準備不足になるのが目に見えていたからである。

「審尋期日呼出状」が届いたあと、私は、すぐに山下弁護士に連絡した。山下弁護士は「申立書などは届きましたか」と尋ねてきたので、私は「まだ届いていません」と答えた。「審尋期日呼出状」にも記載されているが、仮処分の場合、申立書などは裁判所からではなく、債権者から債務者へ直接送られること(直送)になっているのである。山下弁護士には、申立書などが届きしだい、改めて連絡することとなった。

 同日昼、私は自分がnoteで運営しているメンバーシップで、〈【速報】飛田友宏元教諭が記事削除の仮処分命令を申し立て〉と題する記事を公開した。もはや、私が債務者となったので、先行の仮処分(飛田元教諭がnote株式会社を相手どって申し立てた仮処分)も含め、飛田元教諭が債権者であることを伏せて報じる意味がなくなった。以下、全文を転載する。

「横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽」の記事(以下URL)で取り上げている飛田友宏元教諭が、同記事の削除の仮処分命令を出すよう東京地裁立川支部に申し立て、本日(6月3日)、同支部から「審尋期日呼出状」が届いた。
https://note.com/yuterasawa/n/n70872d86b044

 従前、報告してきたとおり、飛田元教諭は note 株式会社に対する記事削除の仮処分命令を出すよう東京地裁に申し立てていたが、こちらは認められない可能性が高いとみたらしく、取り下げている。
 今度は、私に対する記事削除の仮処分命令を出すよう東京地裁立川支部に申し立てたというわけだ。
「審尋期日呼出状」に記載されているように、申立書などは別便で飛田元教諭の代理人弁護士から届く。それを読んだうえで、改めて報告したい。

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