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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(10) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 飛田友宏元教諭(代理人:櫻町直樹弁護士)の「削除仮処分命令申立書」には、「補足」として、以下の記述がある。

〈本件申立てに先立ち、債権者(寺澤注:仮処分では、通常の裁判の原告にあたる者を債権者という。本件仮処分では、飛田元教諭のこと)は「note」を運営するnote株式会社に対して削除仮処分命令を申し立てた(東京地裁令和5年(ヨ)第1052号。以下「別件申立て」という。)〉

〈別件申立てにつき、ツイッターアカウントが「拡散希望」という見出しまでつけて言及している(甲6)(寺澤注:証拠番号「甲第6号証」のこと。以下、証拠番号について、同様)〉

甲第6号証
「甲第6号証」で取り上げられているツイート

〈債務者(寺澤注:仮処分では、通常の裁判の被告にあたる者を債務者という。本件仮処分では、寺澤のこと)については、記事投稿者として「利害関係者」にあたることから、別件申立ての債務者であったnote株式会社から、削除請求があった旨及び申立書の送付が行われている〉

〈債務者は、別件申立てについてnoteに記事を投稿した(甲8。ただし「メンバーシップ制」のため内容は確認できていない。)〉

甲第8号証
「甲第8号証」で取り上げられている記事

〈以上の経緯・状況(ことに、(別件申立てにおける)当事者と利害関係者(=債務者)しか所持していない申立書が投稿されていること)からすれば、債務者は、別件申立てにつき第三者に伝えていることが推認される〉

〈このような債務者の行為は、民事保全(寺澤注:仮処分のこと)手続きにおいては、民事訴訟における「裁判の公開」原則が(一定程度)修正・制限されている(寺澤注:第三者は、仮処分の審理は傍聴できず、記録は閲覧できない)趣旨を蔑ろにするものであって、許容されるべきものではない〉

〈先般、債権者が別件申立てを取り下げたところ、債務者はこれについても記事を投稿している(甲9)〉

甲第9号証
「甲第9号証」で取り上げられている記事

 本連載で前述しているとおり、私は、飛田元教諭がnote株式会社を相手どり、〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事を削除するよう求めた仮処分に関して、櫻町弁護士がnote株式会社経由で伝えてきた「申立ての内容その他本件に関する情報を、インターネットその他の媒体を用いて第三者に向け発信する行為はお控えいただくようお願いします」との要請を受け入れ、記事を執筆し、公開するさいには、債権者が飛田元教諭であることすら記載していない。ましてや、「当事者と利害関係者しか所持していない申立書が投稿されている」などということはない。

 これらは、飛田元教諭なり櫻町弁護士なりが、noteで公開されている私の記事を確認すれば、一目瞭然のことだ。メンバーシップの記事でも、登録すれば、初月無料で確認できる。

 本連載の第8回で述べたとおり、日本の名誉毀損裁判は「訴え得」。反社会的勢力も恐れ入る因縁裁判や恫喝裁判が横行しているなか、私の記事を確認する手間などかける必要はないと判断したのだろう。

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