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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(11) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 飛田友宏元教諭(代理人:櫻町直樹弁護士)がnote株式会社を相手どり、〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事を削除するよう求める仮処分を東京地裁に提起したのが2023年4月14日。この仮処分が取り下げられたとnote株式会社から私に連絡が来たのが5月16日。

 飛田元教諭(代理人:櫻町弁護士)が私を相手どり、同様の仮処分を東京地裁立川支部に提起したのが5月29日。この仮処分の申立書と証拠の書類が私に届いたのが6月3日。

 証拠の書類には、証拠番号「甲第1号証」として、「令和5(2023)年5月22日」付の飛田元教諭の陳述書が入っていた。しかし、この陳述書は宛先が「東京地方裁判所 民事第9部」となっている(画像)。

 東京地裁民事第9部は仮処分を扱う部だ。note株式会社相手の仮処分で東京地裁民事第9部へ提出した陳述書を使いまわしているのかもしれない。それにしても、宛先ぐらい確認するべきであろう。

 くり返しになるが、名誉毀損裁判は「訴え得」。訴える側は作業が粗雑になりがちだ。

 飛田元教諭の陳述書には、以下の記述がある。

〈本件記事には、「性暴力教諭」(記載1)、「飛田教諭は「親に言うな」と口止めするなど、加害児童らをかばっていたという。おかげでイジメは深刻になった」(記載2)、「5年生のときから飛田先生は二の腕をもんだりとか、体を触るようになった。後ろからおおいかぶさって、耳元で『ハア、ハア』と言われたことも何回かある(記載3)、「飛田先生が体を触っていたのは、発育のいい女子だけ。ロリコンだったと思う」(記載4)、「A子が飛田先生からセクハラされていた」(記載5)という記載があります。いずれも事実ではありませんし、何をもって「ロリコン」などというのか、全く理解ができません〉

「いずれも事実ではありません」としながら、具体的な反論はない。そして、以下の記述でまとめられている。

〈本件記事の内容は事実無根であり、このような記事がインターネット上で大勢の人に閲覧されていると思うと、とてもいたたまれない気持ちになります。特に、私のような「教員」という仕事の場合、担任しているクラスの子やその保護者が「この先生はどんな人だろう」ということで、インターネットで検索することは日常茶飯事ですから、本件記事が検索によって見つけられ、読まれることも容易に想像できます。また、私の子どもが検索によって本件記事を見つけてしまうのではないかと思うと、気が気ではありません。私は、一刻も早く本件記事が削除されることを望んでいます〉

 後日、飛田元教諭の陳述書の内容をA子さんの母親に伝えると、「娘は『きしょい(寺澤注:気持ち悪い)。ありえない』と言っています。私たちが裁判所へ出向いてもかまいません」とのことだった。

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