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税理士と公認会計士の違い

税理士と公認会計士は、試験が違います。

税理士の試験科目(5科目を1科目ずつ合格)

必修科目 簿記論、財務諸表論
選択必修科目 法人税、所得税
選択科目 相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、事業税、住民税、固定資産税


公認会計士の試験科目(短答式、論文式でそれぞれ一括合格)

短答式試験 財務会計論、管理会計論、監査論、企業法
論文式試験 会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目(経営学、経済学、民法、統計学)


税理士と公認会計士は、専門業務が違います。


税理士の独占業務は3つです。

1. 税務代理(納税者に代わって税務申告ができる)
2. 税務書類の作成(納税者に代わって税務書類を作成できる)
3. 税務相談(納税者の税務に関する相談を受けることができる)


公認会計士の独占業務は、監査証明業務(※)です。

※監査証明業務とは、大会社が適正な会計処理をし、正確な財務情報を発表していることを証明するための、チェックをする業務です。


税理士と公認会計士は、クライアントが違います。

税理士のクライアントは幅広いです。

税金を支払うのは、大企業、中小企業、個人のほぼ全員です。
そのため、どんな法人や個人であっても税理士のクライアントとなりえます。


公認会計士のクライアントは大会社のみです。

監査証明業務は、大会社にしか要求されていません。
そのため、公認会計士のクライアントは大会社のみです。


税理士と公認会計士は、クライアントとの関係性が違います。

税理士はクライアント目線です。

税理士はクライアント側(経営者や納税者など)に立つパートナーの立場で仕事をします。


公認会計士は第三者目線です。

公認会計士はクライアント側(大会社)とは一線を画した、独立した第三者の立場で仕事をします。


税理士は税務の専門家で、公認会計士は会計監査の専門家です。
そもそも役割が全く違います。

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