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国税庁確定申告書等作成コーナー × マネーフォワードクラウド確定申告で青色申告決算書と所得税確定申告書を作成する方法


マネーフォワードクラウド確定申告を利用されている個人事業主が、国税庁確定申告書作成コーナーを使って、自力で青色申告決算書と所得税確定申告を作成する方法の解説です。 青色申告特別控除10万円の解説ですが、65万円適用の場合でもご覧いただだけます。

いつも思うのですが、65万円控除を適用したいがために、貸借対照表の作成に非常な労力とお金(税理士報酬等)、時間をかけるのはナンセンスなことだと思っています。貸借対照表を作る上で、大きなストレスも感じることだと思います。

ここは、割り切って貸借対照表は作成せず、損益計算書だけサクッと作成して、面倒な確定申告をできるだけ早く完了させて日常生活に戻って、事業活動や家族との時間に注力してください。貸借対照表を作成しないと青色申告の控除額は65万円ではなく、10万円になりますが、以下の青色申告の特典を受けることはできます。

10万円控除でも適用できる青色申告の主な特典

「青色事業専従者給与」
→青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」
→取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その方のその業務の用に供した年分の所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができるというものです(措法28の2)。

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

「純損失の繰越しと繰戻し」
イ 純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

ロ 純損失の繰戻し
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。


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